○上板町技の館設置及び管理に関する条例施行規則
平成22年3月25日
規則第4号
上板町技の館設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年規則第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,上板町技の館設置及び管理に関する条例(平成22年条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき,上板町技の館(以下「技の館」という。)の施設の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 技の館の開館時間は,午前9時から午後5時までとする。ただし,町長が必要と認めたときは,変更することができる。
(休館日)
第3条 技の館の定期休館日は,次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「国民の祝日」という。)。(ただし,月曜日が国民の祝日に当たるときは,その翌日)
(3) 1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日まで(前号に掲げる日を除く。)
2 町長が特に必要があると認めたときは,前項の規定にかかわらず,年間を通じて15日以内で臨時休館日を定めることができる。
3 前項の規定により臨時休館日を定めたときは,5日前までに表示しなければならない。
4 町長が特に必要があると認めたときは,第1項に規定する休館日に開館することができる。
(利用の許可申請)
第4条 技の館を利用しようとする者は,様式第1号による利用許可申請書を利用開始日の10日前までに町長に提出しなければならない。
2 前項の利用許可申請書は,当該利用の60日前より受け付けるものとする。ただし,町長が特別の事情があると認めた場合は,この限りでない。
(利用の許可)
第5条 町長は,技の館の利用を許可するときは,様式第2号による利用許可書を交付する。
3 町長は,技の館の利用の変更を許可するときは,様式第3号(乙)による変更許可書を交付する。
(許可書の提示)
第6条 利用者は,第三者から請求があったときは,前条の規定による許可書を提示しなければならない。
(利用者の義務)
第7条 利用者は,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用に関し,法令又は条例若しくはこれに基づく利用に関する規定その他命令等に違反しないこと。
(2) 他人に迷惑をかけ,又は危険を及ぼす行為をしないこと。
(3) 風紀を乱す行為をしないこと。
(4) みだりにゴミ等その他の汚物を捨てないこと。
(5) その他公益を害し,又は害するおそれのある行為をしないこと。
(目的外利用の禁止)
第8条 利用者は,許可を受けた目的以外に技の館を利用することはできない。
(行為の制限)
第9条 利用者は,技の館において,次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし,町長が管理のため必要がある場合又は町長の許可を受けた場合は,この限りでない。
(1) 施設等を損傷し,又は汚損すること。
(2) はり紙若しくははり札をし,又は広告物を表示すること。
(3) 車両等を町長が指定する場所以外の場所に乗り入れ,又は止めて置くこと。
(4) 町長が指定する禁止区域に立ち入ること。
(5) 行商,募金その他これらに類する行為をすること。
2 前項ただし書の許可を受けようとする者は,必要な事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
3 第1項ただし書の許可を受けた者は,許可を受けた事項を変更しようとするときは,必要な事項を記載した申請書を町長に提出して許可を受けなければならない。
(利用時間)
第10条 利用開始後の利用時間の延長は認めない。ただし,他に支障がない場合に限り,町長はこれを許可することができる。
(使用料の納付及び精算)
第11条 条例第8条に規定する使用料の納付は,次のとおりとする。ただし,町長が特に事情があると認めるときは,この限りでない。
(1) 年間を通じて利用する施設に係る使用料については,利用者は毎月ごとに仮精算し,その翌月末日までに納付するものとする。また,当該使用料の精算は,利用許可終了時又は利用許可の取消し時とし,その翌月末日までに納付するものとする。
(2) その他の施設の使用料は,許可書の交付を受けたときに,その額を納付しなければならない。
(1) 町が主催して利用する場合
(2) 町が共催して利用する場合
(3) 公用又は公共用若しくは公益を目的にする事業に利用する場合
(4) 利用目的が技の館の設置目的に合致し,町長が特に必要があると認めた場合
(特別の設備等)
第13条 利用者は,施設等に特別の設備をし,若しくは変更を加え,又は附帯設備以外の物を利用するときは,当該設備に係る設計書,仕様書その他町長が必要と認める書類を町長に提出しなければならない。
(届出)
第14条 技の館の施設及び設備を損傷し,又は滅失した者は,直ちに様式第5号による損傷届出書を町長に提出しなければならない。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか,技の館の管理に必要な事項は,町長が別に定めることができる。
附則
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第14号)
この規則は,平成30年12月14日から施行する。
附則(令和5年規則第12号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。