○上板町技の館設置及び管理に関する条例

平成22年3月19日

条例第4号

上板町技の館設置及び管理に関する条例(平成19年条例第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき,上板町技の館(以下「技の館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的及び設置)

第2条 地域振興・文化及び伝統産業を守り育て町民の文化意識の高揚と福祉の増進を図るため,技の館を設置する。

(名称及び位置)

第3条 技の館の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

上板町技の館

上板町泉谷字原東32番地4

(利用の許可)

第4条 技の館の施設を利用しようとする者は,町長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更するときも,同様とする。

2 町長は,前項の許可に管理運営上必要な条件を付することができる。

(利用許可の制限)

第5条 町長は,次の各号のいずれかに該当するときは,利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を汚損し,破損し,又は滅失させるおそれがあると認めるとき。

(3) 管理運営上支障があると認めるとき。

(4) その他町長が不適当と認めるとき。

(利用者の責務)

第6条 施設等の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は,この条例及びこの条例に基づく規則(以下「規則」という。)を守り,施設等を善良な管理者の注意をもって利用しなければならない。

(利用許可の取消し等)

第7条 町長は,利用者が次の各号のいずれかに該当するときは,利用許可を取り消し,若しくはその利用を制限し,若しくは停止し,又は退去を命ずることができる。

(1) この条例又は規則に違反したとき。

(2) 第5条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) 災害その他緊急やむを得ない事由により,特に必要があると認めたとき。

(使用料)

第8条 利用者は,別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 町長は,前条の規定にかかわらず,別に定める基準に該当すると認めるときは,使用料を減額し,又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第10条 納付された使用料は,還付しない。ただし,町長が特別の理由があると認めるときは,その全部又は一部を還付することができる。

(権利譲渡等の禁止)

第11条 利用者は,許可を受けた目的以外に利用し,又はこの権利を譲渡し,若しくは転貸してはならない。

(特別の設備)

第12条 利用者は,特別の設備を設けようとするときは,あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第13条 利用者は,その利用を終えたときは速やかに施設等を原状に回復しなければならない。第7条の規定による許可の取消し等のときも,同様とする。

(入館の禁止等)

第14条 町長は,管理運営上支障があると認める者に対し,入館を拒否し,又は退館を命ずることができる。

(損害の賠償)

第15条 技の館の施設等を汚損し,破損し,又は滅失した者は,その損害を賠償しなければならない。ただし,町長が特別の事由があると認めるときは,この限りでない。

2 前項の損害額は,その都度町長が定める。

(免責)

第16条 この条例に基づく処分によって,利用者に生じた損害については,町は一切その責めを負わない。

(指定管理者による管理)

第17条 町長は,技の館の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは,法第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に,技の館の管理に関する業務を行わせることができる。

2 前項の規定による指定は,この条例に定めるもののほか,上板町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年条例第19号)に定めるところによるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第18条 指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 技の館の利用の許可に関する業務

(2) 技の館の運営に関する業務

(3) 技の館の施設等の維持管理に関する業務

(4) 技の館に係る使用料の徴収に関する業務

(5) 技の館の開館時間及び休館日の変更に関する業務。ただし,開館時間及び休館日を変更する場合は,あらかじめ,町長の承認を受けなければならない。

(6) 前各号に掲げるもののほか,町長が必要と認める業務

2 指定管理者が前項各号に掲げる業務(以下「指定管理業務」という。)を行う場合における第4条第5条第7条第9条第10条第12条及び第14条の各条の規定の適用については,これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と,第16条中「町」とあるのは「町又は指定管理者」とする。

(管理の基準)

第19条 指定管理者は,次に掲げる基準により,指定管理業務を行わなければならない。

(1) 関係する法令,条例及び規則を遵守し,適正に技の館の運営を行うこと。

(2) 技の館の施設等の維持管理を適切に行うこと。

(3) 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。

(指定管理者による施設等の現状変更)

第20条 指定管理者は,技の館の施設等の改修,増設等の現状変更を行おうとするときは,あらかじめ町長の承認を得なければならない。

(利用料金収入の帰属及び利用料金の額の決定)

第21条 町長は,法第244条の2第8項の規定により,指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の場合における利用料金は,指定管理者が別表に定める金額等を超えない範囲内で定めるものとする。この場合において,指定管理者は,あらかじめ利用料金について町長の承認を受けなければならない。

3 第1項の規定により,指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる場合は,第18条の規定中「使用料」とあるのは,「利用料金」とする。

(利用料金の納付)

第22条 第8条の規定にかかわらず,第17条第1項の規定により,技の館の管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合であって,かつ,前条第1項の規定により,指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる場合は,利用者は,前条第2項の規定により,指定管理者が定めた利用料金を納期限までに指定管理者に納付しなければならない。

(利用料金の減免)

第23条 指定管理者は,町長が定める基準に該当すると認めるときは,町長の承認を得て,利用料金を減額し,又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第24条 納付された利用料金は,還付しない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,その全部又は一部を還付することができる。

(1) 技の館の管理上特に必要があるため,指定管理者が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により,施設等を利用することができないとき。

(委任)

第25条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第23号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成26年条例第7号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成29年条例第20号)

この条例は,平成29年7月1日から施行する。

(平成30年条例第17号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和元年条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和元年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の使用料の規定は,施行日以降の使用に係る使用料について適用し,施行日前の使用に対する使用料については,なお従前の例による。

(令和元年条例第24号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和5年条例第8号)

この条例は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第8条,第21条関係)

(単位:円)

名称

使用料

1時間(室)

1時間(空調)

年間

第1研修室

和室1

500円

200円

和室2

500円

200円

第2研修室

研修室1

500円

200円

第3研修室

研修室1

1,000円

400円

研修室2

1,000円

400円

食彩工房(調理室)

1,500円

400円

薬草工房

上板町行政財産使用料条例(平成12年条例第9号)第2条第1項第3号により算出した額(使用日数は365日とする)+売上額の2%(1,000円未満切捨て)

ふる里料理わざ

名称

単位

使用料

藍染体験

1g当たり

30円

ただし20g以下は一律600円

備考

1 使用時間は,午前9時から午後5時までとする。(藍染体験受付午後3時30分まで)

2 使用者が本町の住民以外の者である場合の使用料(藍染体験を除く)は,この表に規定する使用料の額の3割増しとする。

3 使用料の算定に当たっての使用時間は,実際に使用する時間のほか,その準備及び原状に復する時間も含む。

4 使用の態様によりこの表により難い場合の使用料については,町長がその都度定めることができる。

5 消費税は別途徴収する。ただし,その額に10円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てた額とする。

上板町技の館設置及び管理に関する条例

平成22年3月19日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成22年3月19日 条例第4号
平成22年9月21日 条例第23号
平成26年3月18日 条例第7号
平成29年6月19日 条例第20号
平成30年9月14日 条例第17号
令和元年6月17日 条例第18号
令和元年6月17日 条例第20号
令和元年9月9日 条例第24号
令和5年3月20日 条例第8号