○上板町ファミリースポーツ公園設置及び管理に関する条例
平成22年3月31日
条例第13号
上板町ファミリースポーツ公園設置及び管理に関する条例(平成19年条例第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき,上板町ファミリースポーツ公園(以下「スポーツ公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的及び設置)
第2条 町民の健全な心身の育成と体位の向上を図るため,上板町ファミリースポーツ公園(以下「スポーツ公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 スポーツ公園の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
上板町ファミリースポーツ公園 | 上板町七條字天王7番地 |
(スポーツ公園内の施設の名称)
第4条 スポーツ公園内の施設は,次のとおりとする。
(1) 温水プール
(2) 多目的広場
(3) テニスコート
(4) 野外ステージ
(5) その他附帯施設等
(利用の許可)
第5条 スポーツ公園の施設を利用しようとする者は,上板町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可された事項を変更するときも同様とする。
2 教育委員会は,前項の許可に管理運営上必要な条件を付することができる。
(利用許可の制限)
第6条 教育委員会は,次の各号のいずれかに該当するときは,利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を汚損し,破損し,又は滅失させるおそれがあると認めるとき。
(3) 管理運営上支障があると認めるとき。
(4) その他教育委員会が不適当と認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第8条 教育委員会は,利用者が次の各号のいずれかに該当するときは,利用許可を取り消し,若しくはその利用を制限し,若しくは停止し,又は退去を命ずることができる。
(1) この条例又は規則に違反したとき。
(2) 第6条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3) 災害その他緊急やむを得ない事由により,特に必要があると認めたとき。
(使用料)
第9条 利用者は,規則に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第10条 教育委員会は,前条の規定にかかわらず,別に定める基準に該当すると認めるときは,使用料を減額し,又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第11条 納付された使用料は,還付しない。ただし,教育委員会が特別の理由があると認めるときは,その全部又は一部を還付することができる。
(権利譲渡等の禁止)
第12条 利用者は,許可を受けた目的以外に利用し,又はこの権利を譲渡し,若しくは転貸してはならない。
(特別の設備)
第13条 利用者は,特別の設備を設けようとするときは,あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第14条 利用者は,その利用を終えたときは速やかに施設等を原状に回復しなければならない。第8条の規定による許可の取消し等のときも,同様とする。
(入園の禁止等)
第15条 教育委員会は,管理運営上支障があると認める者に対し,入園を拒否し,又は退園を命ずることができる。
(損害の賠償)
第16条 スポーツ公園の施設等を汚損し,破損し,又は滅失した者は,その損害を賠償しなければならない。ただし,教育委員会が特別の事由があると認めるときは,この限りでない。
2 前項の損害額は,その都度教育委員会が定める。
(免責)
第17条 この条例に基づく処分によって,利用者に生じた損害については,教育委員会は一切その責めを負わない。
(指定管理者による管理)
第18条 教育委員会は,スポーツ公園の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは,法第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に,スポーツ公園の管理に関する業務を行わせることができる。
2 前項の規定による指定は,この条例に定めるもののほか,上板町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年条例第19号)に定めるところによるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第19条 指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。
(1) スポーツ公園の管理運営に関する業務
(2) スポーツ公園の利用の許可に関する業務
(3) スポーツ公園の施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) スポーツ公園に係る使用料の徴収に関する業務
(5) スポーツ公園の開園時間及び休館日の変更に関する業務。ただし,開園時間及び休園日を変更する場合は,あらかじめ,教育委員会の承認を受けなければならない。
(6) 前各号に掲げるもののほか,教育委員会が必要と認める業務
(管理の基準)
第20条 指定管理者は,次に掲げる基準により,指定管理業務を行わなければならない。
(1) 関係する法令,条例及び規則を遵守し,適正にスポーツ公園の管理運営を行うこと。
(2) スポーツ公園の施設等の維持管理を適切に行うこと。
(3) 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。
(指定管理者による施設等の現状変更)
第21条 指定管理者は,スポーツ公園の施設等の改修,増設等の現状変更を行おうとするときは,あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。
(利用料金収入の帰属及び利用料金の額の決定)
第22条 教育委員会は,法第244条の2第8項の規定により,指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の場合における利用料金は,指定管理者が規則に定める金額等を超えない範囲内で定めるものとする。この場合において,指定管理者は,あらかじめ利用料金について教育委員会の承認を受けなければならない。
(利用料金の減免)
第24条 指定管理者は,教育委員会が定める基準に該当すると認めるときは,教育委員会の承認を得て,利用料金を減額し,又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第25条 納付された利用料金は,還付しない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,その全部又は一部を還付することができる。
(1) スポーツ公園の管理上特に必要があるため,指定管理者が利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により,施設等を利用することができないとき。
(委任)
第26条 この条例の施行について必要な事項は,教育委員会規則で定める。
附則
この条例は,平成22年4月1日から施行する。