○上板町農村環境改善センター運営管理規則

昭和59年4月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は,上板町農村環境改善センター設置及び管理に関する条例(昭和59年条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき,上板町農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)の運営及び管理に必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 改善センターの管理を適正に行うため次の職員を置く。

所長 1人

推進補助員 1人

2 所長は,上司の命を受けて改善センターの業務を掌り職員を指揮監督する。

3 推進補助員は,所長の命を受けて諸用務に従事する。

(使用時間)

第3条 改善センターの使用時間は,午前9時から午後10時までとする。

2 町長が特に必要があると認めたときは,前項の規定にかかわらず,使用時間を臨時に変更することができる。

(休館日)

第4条 改善センターの定期休館日は,次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「国民の祝日」という。)(ただし,月曜日が国民の祝日に当たるときは,その翌日)

(3) 1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日まで(前号に掲げる日を除く。)

2 町長が特に必要があると認めたときは,前項の規定にかかわらず,年間を通じ15日以内で臨時休館日を定めることができる。

3 前項の規定により臨時休館日を定めたときは,5日前までに表示しなければならない。

4 町長が特に必要があると認めたときは,第1項の規定する休館日に開館することができる。

(使用の許可)

第5条 改善センターを使用する者は,3日前までに使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の規定により提出された使用許可申請書により支障がないと認めたときは,様式第2号により使用の許可をするものとする。

(使用者の責務)

第6条 改善センターの使用中における許可の取消し等によって生じた使用者の損害については,町はその責めを負わない。

(使用中の事故)

第7条 改善センターの使用中に生じた事故については,使用者の責任とし,町は,その責任及び医療費等の支払義務は負わない。

(使用者の遵守すべき事項)

第8条 改善センターの使用を許可された者は,使用に当たり相提携して健全な運営を図らなければならない。

2 使用者は,使用中における保安に十分に配慮し,使用中に生じた事故については,直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

3 使用者は,使用した施設及び器具,備品等は使用終了後直ちに原状に復し,整理,整頓,美化に努めなければならない。

(運営委員会)

第9条 上板町農村環境改善センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)は,町長の諮問に応じ,又は関係行政機関に意見を具申するものとする。

2 委員の任期は,2年とする。ただし,再任することができる。

3 補欠による委員の任期は,前任者の残任期間とする。

4 運営委員会に会長,副会長を置き,委員の互選によってこれを定める。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか,改善センターの管理運営に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

様式 略

上板町農村環境改善センター運営管理規則

昭和59年4月1日 規則第8号

(昭和59年4月1日施行)