○上板町農村環境改善センター設置及び管理に関する条例

昭和59年3月30日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき,上板町農村環境改善センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的及び設置)

第2条 本町は,農業者に対し総合的な農業の振興と農村環境改善の推進及び生活改善,福祉の向上,健康増進等農村の環境整備を組織的に推進することを目的として,上板町農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)を上板町七條字経塚42番地に設置する。

(業務及び管理)

第3条 改善センターは,常に良好な状態において管理し,前条の目的を達成するため次の業務を行う。

(1) 農業経営の近代化のための業務

(2) 農村生活の環境改善,合理化を図るための業務

(3) その他目的達成に必要な業務

(使用許可)

第4条 改善センターを使用する者は,あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第5条 町長は,次の各号に該当するときは,使用の許可をしないことができる。

(1) 上板町住民以外の者の使用

(2) 改善センターの管理上支障があると認めるとき。

(使用料)

第6条 使用料は,別表のとおりとする。

2 町長は,特別な事由があると認めたときは,使用料を減免することができる。

(運営委員会の設置)

第7条 改善センターの合理的,機能的な管理運営を図るため,上板町農村環境改善センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は,委員20人以内をもって組織する。

(損害の賠償)

第8条 使用者は,故意又は過失により施設等を損傷し,又は滅失したときは,その損害を弁償しなければならない。

2 前項の賠償の方法及び金額は,町長が別に定める。

(規則への委任)

第9条 この条例に定めるもののほか,改善センターの管理に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成元年条例第14号)

この条例は,平成元年4月1日から施行する。

(平成9年条例第6号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成19年条例第29号)

この条例は,平成19年10月1日から施行する。

(令和元年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の使用料の規定は,施行日以降の使用に係る使用料について適用し,施行日前の使用に対する使用料については,なお従前の例による。

別表(第6条関係)

区分

昼間

夜間

全日

アリーナ(多目的ホール)

5,000円

5,000円

10,000円

農事研修室/Ⅰ/Ⅱ

2,500円

2,500円

5,000円

生活研修室

2,500円

2,500円

5,000円

健康管理室

2,500円

2,500円

5,000円

備考

1 消費税は別途徴収する。ただし,その額に10円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てた額とする。

上板町農村環境改善センター設置及び管理に関する条例

昭和59年3月30日 条例第5号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和59年3月30日 条例第5号
平成元年3月25日 条例第14号
平成9年3月28日 条例第6号
平成19年6月20日 条例第29号
令和元年6月17日 条例第20号