○上板町老人ルーム使用規程

昭和51年3月23日

訓令第2号

第1条 この規程は,上板町老人ルーム設置及び管理に関する条例(昭和51年条例第10号。以下「条例」という。)に基づき,管理及び使用に関し必要な事項を定める。

第2条 老人ルームを使用する者は,町長に申し出て所定の手続を経なければならない。

第3条 町長は,老人ルーム使用の申出を受けたならば,支障がないと認めたときは,許可しなければならない。

第4条 老人ルームの使用は,午前9時から午後11時までとする。ただし,法律又は法律に基づく命令の規定に基づいて使用する場合は,この限りでない。

第5条 老人ルームを使用した者は,使用後は清掃の上原形に復し,厳に戸締り,火気の始末を施した上,管理人の検査を受け,その責任を明らかにしなければならない。使用前についても使用者の責任において準備しなければならない。

第6条 条例第7条第3項による減免は,地方公共団体,同和関係団体,社会教育団体,福祉団体等の主催による行事,事業,諸会合その他町長が減免を適当と認めた団体とする。

第7条 老人ルームの施設設備を破損又は紛失したときは,使用者においてこれを弁償するものとする。

この規程は,公布の日から施行する。

上板町老人ルーム使用規程

昭和51年3月23日 訓令第2号

(昭和51年3月23日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和51年3月23日 訓令第2号