○上板町老人ルーム設置及び管理に関する条例

昭和51年3月23日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づいて,老人ルームの設置及び管理に関し必要な事項を定める。

(設置)

第2条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第4条第1項の目的達成のため,老人ルームを設置する。

(名称及び位置)

第3条 老人ルームの名称及び位置は,別表第1のとおりとする。

(管理)

第4条 老人ルームは,常に良好な状態において管理し,その設置目的に応じて,最も効率的に運用しなければならない。

(施設の使用)

第5条 老人ルームの施設又は附属設備を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は,あらかじめ町長に申し出て許可を受けなければならない。

第6条 使用者は,町長の指示する事項を遵守し,常に善良な使用者として,注意をもって使用しなければならない。

2 町長は,使用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規程に違反したときは,使用を停止させ,又は退去を命ずることができる。

(使用料)

第7条 老人ルームを老人以外の者が使用するときは,使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料の額は,別表第2のとおりとする。

3 町長は,使用の目的によって使用料を減免することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和54年条例第4号)

この条例は,昭和54年4月1日から施行する。

(平成元年条例第12号)

この条例は,平成元年4月1日から施行する。

(平成3年条例第17号)

この条例は,公布の日から施行し,平成3年10月1日から適用する。

(平成29年条例第6号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

位置

馬道老人ルーム

上板町西分字原渕18番地2

別表第2(第7条関係)

使用料

区分

昼間

夜間

全日

老人ルーム1室につき

1,000円

1,500円

2,000円

上板町老人ルーム設置及び管理に関する条例

昭和51年3月23日 条例第10号

(平成29年3月16日施行)