○上板町老人福祉センター設置及び管理に関する条例施行規則
平成2年3月27日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は,上板町老人福祉センター設置及び管理に関する条例(平成19年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
2 指定管理者は,前項の規定による利用許可申請を許可したときは,利用許可書を交付しなければならない。
(利用証等の提示)
第4条 センターを利用するときは,利用証又は使用許可書を提示しなければならない。
(遵守の義務)
第5条 センターの利用に当たっては,定められた規則を守り他人に迷惑をかけないようにするとともに,使用が終わったときは,原状に回復し,清掃及び整理整頓をしなければならない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか,センターの管理について必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第7号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第11号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第11号)
この規則は,公布の日から施行し,平成10年7月1日から適用する。
附則(平成12年規則第19号)
この規則は,平成12年8月7日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第21号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第7―2号)
この規則は,公布の日から施行する。