○上板町老人福祉センター設置及び管理に関する条例施行規則

平成2年3月27日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は,上板町老人福祉センター設置及び管理に関する条例(平成19年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(利用の手続)

第2条 センターを利用する者は,老人福祉センター利用許可申請書(様式第1号)を条例第4条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に提出し,老人福祉センター利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)の交付を受けなければならない。

2 指定管理者は,前項の規定による利用許可申請を許可したときは,利用許可書を交付しなければならない。

(利用料金)

第3条 センターの利用料金については,条例第13条の規定により徴収するが,町内に居住している70歳以上の者は無料として上板町老人福祉センター利用証(様式第3号。以下「利用証」という。)を交付するものとする。

2 その他町長が必要と認めた者については,利用料金を無料とする。ただし,老人福祉センター利用料金減免申請書(様式第4号)を指定管理者を通じて町長に提出し,老人福祉センター利用料金減免許可書(様式第5号)の交付を受けなければならない。

(利用証等の提示)

第4条 センターを利用するときは,利用証又は使用許可書を提示しなければならない。

(遵守の義務)

第5条 センターの利用に当たっては,定められた規則を守り他人に迷惑をかけないようにするとともに,使用が終わったときは,原状に回復し,清掃及び整理整頓をしなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか,センターの管理について必要な事項は,町長が別に定める。

附則

この規則は,公布の日から施行する。

附則(平成4年規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(平成5年規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(平成10年規則第11号)

この規則は,公布の日から施行し,平成10年7月1日から適用する。

附則(平成12年規則第19号)

この規則は,平成12年8月7日から施行する。

附則(平成19年規則第1号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年規則第21号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

附則(令和元年規則第7―2号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(令和7年規則第11号)

この規則は,令和7年4月1日から施行する。

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上板町老人福祉センター設置及び管理に関する条例施行規則

平成2年3月27日 規則第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 厚生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
◆ 平成2年3月27日 規則第3号
◇ 平成4年6月24日 規則第7号
◇ 平成5年10月15日 規則第11号
◇ 平成10年7月17日 規則第11号
◇ 平成12年8月7日 規則第19号
◇ 平成19年1月4日 規則第1号
◇ 平成19年3月22日 規則第21号
◇ 令和元年6月17日 規則第7号の2
◇ 令和7年4月1日 規則第11号