○上板町老人福祉センター設置及び管理に関する条例

平成19年1月19日

条例第1号

上板町老人福祉センター設置及び管理に関する条例(平成元年条例第33号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき,老人に対して各種の相談に応ずるとともに健康の増進,教養の向上及び老人福祉の発展に寄与するため,上板町老人福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

上板町老人福祉センター

上板町西分字橋西1番地11

(事業)

第3条 センターは,第1条の目的を達成するため,次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 老人の各種相談に応じること。

(2) 老人の健康保持及び生活の安定のため必要な指導援助を行うこと。

(3) 老人福祉思想の啓発と敬老に関する行事及びその集会のための会場を提供すること。

(4) 老人の娯楽の場を提供すること。

(5) 老人の生きがい高揚のため各種講座及び教室の開設

(6) その他老人福祉の増進に必要と認められる業務

(指定管理者による管理)

第4条 町長は,センターの管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により,町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

2 町長は,前項に規定する指定管理者を指定するにあたって特別の事情があると認めるときは,上板町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年条例第19号)第5条第1項の規定により指定管理者の候補者を選定することができる。

(指定管理者が行う業務等)

第5条 前条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合の業務は,次のとおりとする。

(1) センターの施設及び附属設備の維持管理(町長が指定する補修等を除く。)に関する業務

(2) 第3条に掲げる事業

(3) センターの利用の許可に関する業務

(4) 利用料金に関する業務

(5) その他センターの管理に関し町長が必要と認める業務

(休館日)

第6条 センターの休館日は,次のとおりとする。ただし,指定管理者が特に必要と認めたときは,臨時にこれを変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日。ただし,敬老の日は除く。

(3) 1月2日,1月3日及び12月29日から12月31日まで

(利用時間)

第7条 センターの利用時間は,次のとおりとする。ただし,指定管理者が特に必要と認めたときは,臨時にこれを変更することができる。

(1) 一般施設 午前8時30分から午後5時まで

(2) 浴室 午前9時から午後2時まで

(利用の範囲)

第8条 センターを利用できる者は,次の各号に掲げる者とする。

(1) 町内に居住している60歳以上の者

(2) その他指定管理者が利用させることを適当と認めた者

(利用の許可)

第9条 センターを利用しようとする者は,あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更するときも,同様とする。

2 指定管理者は,前項の許可をする場合において,センターの管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第10条 指定管理者は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,センターの利用を拒否し,又は利用を中止させることができる。

(1) 公の秩序又は風紀を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 感染症患者

(3) 施設及び附属設備若しくは備付けの器具類を毀損し,又は滅失のおそれがあると認めたとき。

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。

(5) その他管理運営上支障があると認めたとき。

(目的外利用の禁止等)

第11条 第9条第1項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は,許可を受けた目的以外に利用し,又はその権利を譲渡し,若しくは転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第12条 指定管理者は,利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,当該許可に係る条件を変更し,若しくは利用を停止し,又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用の許可の条件に従わないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか,センターの管理上支障があるとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても,町は,その責めを負わない。

(利用料金)

第13条 利用者は,別表に定める利用料金を前納しなければならない。この場合において,町長は,指定管理者に対し,利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の減免)

第14条 町長が特に必要と認めたときは,利用料金を減免することができる。

(利用料金の不還付)

第15条 納付された利用料金は,返還しない。ただし,特別な事由があるときは,この限りでない。

(原状回復の義務)

第16条 利用者は,その利用を終えたときは速やかに施設等を原状に回復しなければならない。第12条の規定による許可の取消し等のときも,同様とする。

(損害賠償の義務)

第17条 故意又は過失により施設及び附属設備を損傷し,又は滅失した者は,それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし,町長が特別の理由があると認めたときは,この限りでない。

(委任)

第18条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(令和元年条例第17号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表(第13条関係)

区分

午前

午後

全日

集会及び運動指導室

2,000円

3,000円

5,000円

教養娯楽室

1,000円

2,000円

3,000円

浴室(1人につき)

60歳以上

200円

 

一般

300円

3歳から小学生

150円

上板町老人福祉センター設置及び管理に関する条例

平成19年1月19日 条例第1号

(令和元年6月17日施行)