○上板町大山財産区議会特別委員会条例
昭和42年8月11日
条例第233号
目次
第1章 通則(第1条―第6条)
第2章 会議及び規律(第7条―第15条)
第3章 公聴会(第16条―第21条)
第4章 参考人(第21条の2)
第5章 記録(第22条)
第6章 補則(第23条)
附則
第1章 通則
(特別委員会の設置)
第1条 特別委員会(以下「委員会」という。)は,特定の事件を審査するため必要がある場合において議会の議決で置く。
2 委員会の委員の定数は,議会の議決で定める。
(委員の選任)
第2条 委員は,議長が会議に諮って指名する。
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は,委員が互選する。
(委員長の議事整理権及び秩序保持権)
第4条 委員長は,委員会の議事を整理し,秩序を保持する。
(委員長の職務代行)
第5条 委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,副委員長が委員長の職務を行う。
2 委員長及び副委員長ともに事故があるときは,年長の委員が委員長の職務を行う。
(委員長及び副委員長の辞任)
第6条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは,委員会の許可を得なければならない。
第2章 会議及び規律
(招集)
第7条 委員会は,委員長が招集する。
2 2人以上の委員から委員会において審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは,委員長は委員会を招集しなければならない。
(会議の定足数)
第8条 委員会は,委員定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし,第10条((委員長及び委員の除斥))の規定による除斥のために半数に達しないときは,この限りでない。
(表決)
第9条 委員会の議事は,出席議員の過半数で決し,可否同数のときは委員長の決するところによる。
2 前項の場合においては,委員長は委員として表決に加わることができない。
(委員長及び委員の除斥)
第10条 委員長及び委員は,自己若しくは父母,祖父母,配偶者,子,孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については,その議事に参与することができない。ただし,委員会の同意があったときは,会議に出席して発言することができる。
(傍聴の取扱い)
第11条 委員会は,議員のほか委員長の許可を得た者が傍聴することができる。
2 委員長は,必要があると認めたときは,傍聴人の退場を命ずることができる。
(秘密会)
第12条 委員会は,議決により秘密会とすることができる。
(出席説明の要求)
第13条 委員会は,審査又は調査のため,町長,選挙管理委員会の委員長,農業委員会の会長及び監査委員その他法律又は条例に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し,説明のため出席を求めようとするときは,議長を経てしなければならない。
(議事妨害及び離席の禁止)
第14条 委員は,会議中みだりに発言し,又は騒ぎその他議事の妨害となる言動をしてはならない。
2 委員は,会議中みだりに離席してはならない。
(秩序保持に関する措置)
第15条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号),上板町大山財産区議会会議規則(昭和37年大山財産区議会規則第29号。以下「会議規則」という。)又はこの条例に違反し,その他委員会の秩序をみだす議員があるときは,委員長はこれを制止し,又は発言を取り消させることができる。
2 委員が前項の規定による命令に従わないときは,委員長は,当日の委員会が終わるまで発言を禁止し,又は退場させることができる。
3 委員長は,委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは,委員会を閉じ,又は中止することができる。
第3章 公聴会
(公聴会開催の手続)
第16条 委員会が,公聴会を開こうとするときは,議長の承認を得なければならない。
2 前項の承認があったときは,委員長は,その日時,場所及び意見を聴こうとする事件を公示しなければならない。
(公述希望者)
第17条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は,文書であらかじめその理由及び事件に対する賛否を,その委員会に申し出なければならない。
(公述人)
第18条 公聴会において,意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は,前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から委員会において定め,本人はその旨を通知するとともに議長に報告する。
2 あらかじめ申し出た者の中に,その事件に対して賛成者及び反対者があるときは,一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。
(公述人の発言)
第19条 公述人が発言しようとするときは,委員長の許可を得なければならない。
2 前項の発言は,その意見を聴こうとする事件の範囲を超えてはならない。
3 公述人の発言が,前項の範囲を超え,又は公述人に不穏当な言動があったときは,委員長は,発言を禁止し,又は退席させることができる。
(委員と公述人の質疑)
第20条 委員は,公述人に対して質疑をすることができる。
2 公述人は,委員に対して質疑することができない。
(代理人又は文書による意見の陳述)
第21条 公述人は,代理人に意見を述べさせ,又は文書で意見を提出することができない。ただし,委員会が特に許可した場合は,この限りでない。
第4章 参考人
(参考人)
第21条の2 委員会が,参考人の出席を求めるには,議長を経なければならない。
2 前項の場合において,議長は,参考人にその日時,場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。
第5章 記録
(記録の作成)
第22条 委員長は,書記をして記録を作成し,会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。
2 前項の記録は,議長がこれを保管する。
第6章 補則
附則
この条例は,昭和42年8月11日から施行する。