○上板町大山財産区議会会議規則

昭和37年5月2日

大山財産区議会規則第29号

目次

第1章 総則(第1条―第11条)

第2章 議案の提出及び動議(第12条―第16条)

第3章 議事日程(第17条―第20条)

第4章 選挙(第21条―第27条)

第5章 議事(第28条―第37条)

第6章 発言(第38条―第51条)

第7章 委員会(第52条―第62条)

第8章 表決(第63条―第73条)

第9章 請願(第74条―第78条)

第10章 秘密会(第79条・第80条)

第11章 辞職(第81条・第82条)

第12章 規律(第83条―第90条)

第13章 懲罰(第91条―第97条)

第14章 会議録(第98条・第99条)

第15章 補則(第100条)

附則

第1章 総則

(参集)

第1条 議員は,招集の当日開会定刻前に議場に参集し,議長にその旨通告しなければならない。

(欠席の届出)

第2条 議員が,事故のため出席できないときは,その理由を付し当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。

(議席)

第3条 議員の議席は,一般選挙後の最初の会議において議長が定める。

2 一般選挙後新たに選挙された議員は,議長が定める。

3 議長は,必要があると認めたときは,議員の議席を変更することができる。

4 議席には,番号及び氏名標を付する。

(会期)

第4条 会期は,毎会期の初めに議会の議決で定める。

2 会期は,招集日から起算する。

(会期の延長)

第5条 会期は,議会の議決で延長することができる。

(議会の開閉)

第6条 議会の開閉は,議長が宣告する。

(会議時間)

第7条 会議時間は,午前9時から午後5時までとする。ただし,議会の議決があったとき,又は議長が必要があると認めたときは,会議時間を変更することができる。

2 会議の開始は,振鈴で報告する。

(休会)

第8条 町の休日は,休会とする。

2 議事の都合その他必要があるときは,議会は議決で休会することができる。

3 議長は,特に必要があると認めたときは,休会中でも会議を開くことができる。

4 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第114条第1項の規定による請求があった場合のほか議会の議決があったときは,議長は休会中でも会議を開かなければならない。

(会議の開閉)

第9条 開議,散会,延会,中止又は休憩は,議長が宣告する。

2 議長が,開議を宣告する前又は散会,延会,中止若しくは休憩を宣告した後は,何人も議事について発言することができない。

(定足数に関する措置)

第10条 議長は,開議時刻後相当の時間を経ても,なお出席議員が定足数に達しないときは,延会を宣告することができる。

2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは,議長は,議員の退席を制止し,又は議場外の議員に出席を求めることができる。

3 会議中定足数を欠くに至ったときは,議長は,休憩又は延会を宣告する。

(出席催告の方法)

第11条 法第113条の規定による出席催告の方法は,議員の住所に文書をもって行う。ただし,議場に現在する議員に対しては,口頭をもって行う。

第2章 議案の提出及び動議

(議案の提出)

第12条 議員が,議案を提出しようとするときは,その案をそなえ,理由を付け,法第112条第2項の規定により,賛成者とともに連署して議長に提出しなければならない。

(動議成立に必要な賛成者の数)

第13条 動議は,法律又はこの規則において特別の規定がある場合を除くほか,2人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(修正の動議)

第14条 修正の動議は,その案をそなえ,あらかじめこれを議長に提出しなければならない。ただし,法第115条の2の規定による修正の動議には,発議者が連署しなければならない。

(動議の表決順序)

第15条 他の事件に先だって表決に付さなければならない動議が競合したときは,議長が表決順序を決める。ただし,異議があるときは,討論を用いないで会議に諮って決める。

(事件,動議の訂正及び撤回)

第16条 会議の議題となった事件を訂正し,又は撤回しようとするとき及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは,議会の承認を要する。

2 議員が提出した事件及び動議で前項の承認を求めるときは,提出者から請求しなければならない。

第3章 議事日程

(議事日程の作成及び配布)

第17条 議長は,開議の日時,会議に付する事件及び順序等を記載した議事日程を定め,あらかじめ議員に配布する。ただし,やむを得ないときは,議長がこれを報告して配布に代えることができる。

(議事日程の変更及び追加)

第18条 議長が必要と認めるとき,又は議員から動議が提出されたときは,議長は討論を用いないで会議に諮り議事日程の順序を変更し,又は他の事件を追加することができる。

(延会の場合の議事日程)

第19条 議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかったとき,又はその議事が終わらなかったときは,議長は,更に議事日程に記載しなければならない。

(日程の終了及び延会)

第20条 議長は,議事日程に記載した議事を終わったときは,散会を宣告する。

2 議事日程に記載した事件の議事が終わらない場合でも議長が必要と認めるとき,又は議員から動議が提出されたときは,討論を用いないで会議に諮り延会することができる。

第4章 選挙

(選挙の宣告)

第21条 議会において選挙を行うときは,議長はその旨を宣告する。

(投票用紙の配布及び投票箱の点検)

第22条 投票を行うときは,議長は職員をして議員に所定の投票用紙を配布させた後,配布漏れの有無を確めなければならない。

2 議長は,議員の面前で投票箱を開き,その中に何も入っていないことを示さなければならない。

(投票)

第23条 議員は,職員の点呼に応じて順次投票をするものとする。

(投票箱の閉鎖)

第24条 議長は,投票が終わったときは,投票漏れの有無を確め投票箱の閉鎖を宣告する。その宣告があった後は投票することができない。

(開票及び投票の効力)

第25条 議長は,開票を宣告した後2人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。

2 前項の立会人は,議長が議員の中から会議に諮って定める。

3 投票の効力は,議長が立会人の意見を聴いて決定する。

(選挙の結果報告)

第26条 議長は,選挙の結果を直ちに議場において報告するとともに当選人に当選の旨を告知しなければならない。

(選挙関係書類の保存)

第27条 議長は,投票の有効無効を区別し,当該当選人の任期間,関係書類と併せて保存しなければならない。

第5章 議事

(議題の宣告)

第28条 議長は,会議事件を議題とするときは,その旨を宣告しなければならない。

(一括議題)

第29条 議長は,必要があると認めるときは,2以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし,異議があるときは,討論を用いないで会議に諮って決める。

(議案の朗読)

第30条 議長は,必要があると認めたときは,議題になった事件を職員をして朗読させることができる。

(議案の説明,質疑及び委員会付託)

第31条 議案は,会議において発議者又は提出者からその趣旨及び内容について説明を聴き議員の質疑を行った後,議長は所管の常任委員会に付託し,又は特に必要があると認める事件については,会議に諮り特別委員会を設け付託する。

2 提出者の説明又は委員会の付託は,議会の議決で省略することができる。

(付託事件を議題とする時期)

第32条 委員会に付託した事件は,第62条((委員会報告書))の規定による報告書の提出をまって議題とする。

(委員長及び少数意見者の報告)

第33条 委員会の審査又は調査した事件が議題となったときは,まず委員長が委員会の調査又は審査の経過及び結果を報告する。

2 委員長の報告は,議会の議決で省略することができる。

3 委員長の報告には,自己の意見を加えてはならない。

4 議長は,必要があると認めるときは,委員長の報告に次いで少数意見者にその意見を述べさせることができる。

5 前項の少数意見が数個あるときは,その報告の順序は,議長が決める。

(委員長の報告等に対する質疑)

第34条 議員は,委員長及び少数意見の報告者に対して質疑をすることができる。修正案に関しては,事件又は修正案の提出者及び説明のための出席者に対しても,また同様とする。

(討論及び表決)

第35条 議長は,質疑を終わったときは,討論に付しその終結の後表決に付する。

(委員会の審査又は調査期限)

第36条 議会は,必要があると認めるときは,委員会に付託した事件の審査又は調査について期限を付すことができる。

2 前項の期限内に審査又は調査を終わることができないときは,委員会は,期限の延期を議会に求めることができる。

(議事の継続)

第37条 延会,中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において再びその事件が議題となったときは,前の議事を継続する。

第6章 発言

(発言の場所)

第38条 発言は,全て議長の許可を得た後登壇してこれをなさなければならない。ただし,簡易な事項については,議席で発言することができる。

2 議長は,議席で発言する議員を登壇させることができる。

(発言の方法)

第39条 会議において発言しようとする者は,起立して「議長」と呼び自己の番号を告げ,議長の許可を得て発言しなければならない。

2 2人以上起立して発言を求めたときは,議長は先起立者と認める者から指名して発言させる。

(討論の方法)

第40条 討論においては,議長は最初に反対者を発言させ,次に賛成者及び反対者をなるべく交互に指名して発言させなければならない。

2 議長は,討論においては賛成者と反対者の数及び討論の時間を公平に定めなければならない。

(議長の発言,討論)

第41条 議長が,議員として発言しようとするときは,議席に着き発言し,発言が終わった後,議長席に復さなければならない。ただし,討論をしたときは,その議題の表決が終わるまでは,議長席に復することができない。

(発言内容の制限)

第42条 発言は,全て簡明にし,議題外にわたり,又はその範囲を超えてはならない。

2 議長は,発言が前項の規定に反すると認めたときは注意し,なお従わない場合は発言を禁止することができる。

(質疑の回数)

第43条 質疑は,同一議員につき同一議題について2回を超えることができない。ただし,特に議長の許可を得たときは,この限りでない。

(発言時間の制限)

第44条 議長は,必要があると認めたときは,発言につきあらかじめ時間を制限することができる。

2 前項の制限につき3人以上から異議があるときは,議長は討論を用いないで会議に諮って決める。

(議事進行に関する発言)

第45条 議事進行に関する発言は,議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。

2 議事進行の発言がその趣旨に反すると認めるときは,議長は直ちに制止しなければならない。

(発言の継続)

第46条 延会,中止又は休憩のため発言が終わらなかった議員は,更にその議事を始めたときは,前の発言を続けることができる。

(質疑,討論の終結)

第47条 質疑又は討論が終わったときは,議長はその終結を宣告する。

2 質疑が続出し容易に終結しないときは,議員は質疑終結の動議を提出することができる。

3 賛否の発言が終わったとき,又は甲方が発言して乙方に発言の要求がないときは,議員は討論終結の動議を提出することができる。

4 質疑又は討論終結の動議については,議長は討論を用いないで会議に諮って決める。

(選挙及び表決時の発言制限)

第48条 選挙及び表決の宣告後は,何人も発言を求めることができない。ただし,選挙及び表決の方法についての発言は,この限りでない。

(質問)

第49条 議員は,財産区の財産又は公の施設の管理事務につき議長の許可を得て質問することができる。

2 質問者は,議長の定めた期間内に議長にその要旨を文書で通告しなければならない。

(緊急質問等)

第50条 質問が緊急を要するときその他真にやむを得ないと認めるときは,前条の規定にかかわらず,議会の同意を得て口頭で質問することができる。

2 前条の質問が,その趣旨に反すると認めるときは,議長は直ちに制止しなければならない。

(質問の準用)

第51条 質問については,第38条((発言の場所))第43条((質疑の回数))第44条((発言時間の制限))第46条((発言の継続))及び第47条((質疑,討論の終結))の規定を準用する。

第7章 委員会

(招集手続)

第52条 委員会を招集しようとするときは,委員長は,開会の日時,場所,事件等を記載した通知書を議長に提出しなければならない。

(会議中の委員会禁止)

第53条 委員会は,議会の会議中は開くことができない。

(委員会の発言)

第54条 委員は,議題について委員会において自由に質疑し意見を述べることができる。ただし,別に発言の方法を決めたときは,この限りでない。

(委員外議員の発言)

第55条 委員会は,審査又は調査中の事件について必要があると認めるときは,委員でない議員に対しその出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。委員でない議員から発言の申入れのあったときも,同様とする。

(委員の修正案発議)

第56条 委員が,修正案を発議しようとするときは,その案をあらかじめ委員長に提出しなければならない。

(連合審査会)

第57条 委員会は,審査又は調査のため必要があるときは,他の委員会と協議して連合審査会を開くことができる。

(証人出頭又は記録提出の要求)

第58条 委員会は,法第100条の規定による調査を委託された場合において証人の出頭又は記録の提出を求めようとするときは,議長に申し出なければならない。

(委員の派遣)

第59条 委員会が,審査又は調査のため委員を派遣しようとするときは,その日時,場所,目的及び経費等を記載した派遣承認要求書を議長に提出し,あらかじめ承認を得なければならない。

(閉会中の継続審査)

第60条 委員会が,閉会中もなお審査又は調査を継続する必要があると認めるときは,その理由を付け,委員長から議長に申し出なければならない。

(少数意見の留保)

第61条 委員は,委員会において少数で廃棄された意見で他に出席委員1人以上の賛成があるものは,少数意見として留保することができる。

(委員会報告書)

第62条 委員会は,事件の調査又は審査を終わったときは,報告書を作り委員長から議長に提出しなければならない。

第8章 表決

(表決問題の宣告)

第63条 議長は,表決をとろうとするときは,表決に付する問題を会議に宣告する。

(議員の表決権)

第64条 表決の宣告のとき議場にいない議員は,表決に加わることができない。

(条件の禁止)

第65条 表決には,条件を付することができない。

(起立による表決)

第66条 議長は,表決をとろうとするときは,問題を可とする者を起立させ,その起立者の多少を認定して可否の結果を宣告する。

2 議長が,起立者の多少を認定し難いとき,又は議長の宣告に対し3人以上から異議があるときは,議長は投票で表決をとらなければならない。

(記名又は無記名投票の決定)

第67条 議長が必要と認めるとき,又は3人以上から要求があるときは,記名又は無記名の投票により表決をとる。

2 前項の場合において,同時に記名投票と無記名投票の要求があるときは,議長は前条第1項の例によりいずれの方法をとるか決める。

(記名及び無記名投票による表決)

第68条 投票を行う場合には,問題を可とする議員は賛成,問題を否とする議員は,反対の旨を投票用紙に記載し投票箱に投入しなければならない。

(投票の効力)

第69条 無記名投票による表決において,賛否が明らかでない投票及び他事を記載した投票は否とみなす。

(選挙規定の準用)

第70条 記名投票又は無記名投票を行う場合には,第21条((選挙の宣告))第22条((投票用紙の配布及び投票箱の点検))第23条((投票))第24条((投票箱の閉鎖))第25条((開票及び投票の効力))第26条((選挙の結果報告))及び第27条((選挙関係書類の保存))の規定を準用する。

(表決の更正)

第71条 議員は,自己の表決の更正を求めることができない。

(簡易表決)

第72条 議長は,問題について異議の有無を会議に諮ることができる。

2 異議がないと認めるときは,議長は直ちに可否の旨を宣告する。ただし,議長の宣告に対し3人以上から異議があるときは,議長は起立の方法で表決をとらなければならない。

(表決の順序)

第73条 議員の提出した修正案は,委員会の提出した修正案より先に表決しなければならない。

2 同一議題について議員から数個の修正案が提出されたときは,議長が表決の順序を定める。その順序は,原案に最も遠いものから先に表決する。ただし,表決の順序について異議があるときは,議長は討論を用いないで会議に諮って決める。

3 修正案が全て否決されたときは,原案について表決をとる。

第9章 請願

(請願書の記載事項)

第74条 請願書には,請願の趣旨,提出年月日,請願者の住所及び氏名(法人にあっては,その名称及び代表者の氏名)を記載し押印しなければならない。

2 請願を紹介する議員は,請願書の表紙に署名又は記名押印しなければならない。

3 請願書の提出は,平穏になされなければならない。

(請願の委員会付託)

第75条 議長は,請願を受理したときは,会議に諮り所管の常任委員会又は特別委員会に付託する。ただし,委員会に付託する必要がないと認めるときは,この限りでない。

2 請願の内容が2以上の委員会の所管に属する場合は,2以上の請願が提出されたものとみなし,それぞれの委員会に付託する。

(委員会の審査報告)

第76条 委員会は,請願について審査の結果を次の区分により意見を付け,議会に報告しなければならない。

(1) 採択すべきもの

(2) 採択すべきでないもの

2 採択すべきものとされた請願で執行機関等に送付することを適当と認めるもの並びに処理の経過及びてん末の報告を請求することを適当とするものについては,その旨を付記しなければならない。

(請願の送付及び処理てん末報告の請求等)

第77条 議長は,議会の採択した請願で執行機関等に送付しなければならないものは,これを送付し,その処理てん末の報告をしようと決したものについては,これを請求しなければならない。

(陳情書の処理)

第78条 議長は,陳情書又はこれに類するものでその内容が請願に適合するものは,請願の例により処理するものとする。

第10章 秘密会

(指定者以外の退場)

第79条 秘密会を開く議決があったときは,議長は傍聴人及び議長の指定する者以外の者を議場の外に退去させなければならない。

2 委員会において秘密会を開くときは,前項の例による。

(秘密の保持)

第80条 秘密会の議事の記録は,公表しない。

2 秘密会の議事は,何人も秘密性の継続する限り他に漏らしてはならない。

第11章 辞職

(議長及び副議長の辞職)

第81条 議長が辞職しようとするときは,副議長に,副議長が辞職しようとするときは,議長に辞表を提出しなければならない。

2 前項の辞表は,議会に報告し討論を用いないで会議に諮って許否を決める。

3 閉会中に副議長の辞職を許可した場合は,議長はその旨を次の会議に報告しなければならない。

(議員の辞職)

第82条 議員が辞職しようとするときは,議長に辞表を提出しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は,議員の辞職についても準用する。

第12章 規律

(品位の尊重)

第83条 議員は,議会の品位を重んじなければならない。

(服装)

第84条 議場に入る者は,帽子,外とう,えり巻,つえ,かさの類を着用し,又は携帯してはならない。ただし,病気その他の理由により議長の許可を得たときは,この限りでない。

(議事妨害の禁止)

第85条 会議中みだりに発言し,又は騒ぎ議事の妨害となる言動をしてはならない。

(議員の離席)

第86条 議員は,会議中みだりに議席を離れてはならない。

(禁煙)

第87条 議会の開会中においては,喫煙することができない。

(新聞等の閲読禁止)

第88条 何人も参考のためにするもののほか,会議中新聞紙及び書籍類の閲読をしてはならない。

(許可のない登壇禁止)

第89条 何人も議長の許可がなければ演壇に登ってはならない。

(議長の秩序保持権)

第90条 全て規律に関する事項は,議長が決める。ただし,議長が必要と認めるときは,討論を用いないで会議に諮って決めることができる。

第13章 懲罰

(懲罰動議の提出)

第91条 懲罰の動議は,その案をそなえ,理由を付け,議長に提出しなければならない。

2 懲罰の動議は,懲罰事犯のあった翌日までに提出しなければならない。ただし,第80条((秘密の保持))第2項の規定の違反に係るものについては,この限りでない。

(委員会付託の可否)

第92条 懲罰事犯の委員会付託の可否は,討論を用いないで決めなければならない。

(戒告又は陳謝の案文)

第93条 公開の議場における戒告又は陳謝は,議会の定める案文によって行うものとする。

(出席停止の期間)

第94条 出席停止は,5日を超えることができない。ただし,数個の懲罰事犯が併発した場合又は既に出席を停止された者についてその停止期間に更に懲罰事犯が生じた場合は,この限りでない。

(出席停止期間中出席したときの措置)

第95条 出席を停止された議員が,その期間内に会議又は委員会に出席したときは,議長又は委員長は,直ちに退去を命じなければならない。

(除名が成立しないときの措置)

第96条 除名について,議員の3分の2以上の者が出席し,その4分の3以上の議決が得られなかった場合は,議会はほかの懲罰を科することができる。

(懲罰の宣告)

第97条 議会が懲罰の議決をしたときは,議長は公開の議場において宣告する。

第14章 会議録

(会議録の記載事項)

第98条 会議録に記載する事項は,次のとおりである。

(1) 開会,閉会に関する事項及びその年月日時

(2) 会議,散会,延会,中止及び休憩の日時

(3) 出席及び欠席議員の氏名

(4) 職務のため議場に出席した者の職,氏名

(5) 説明のため出席した者の職,氏名

(6) 議事日程

(7) 議長の諸報告

(8) 議員の異動並びに議席の指定及び変更

(9) 委員会報告書及び少数意見報告書

(10) 会議に付した事件

(11) 議案の提出,撤回及び訂正に関する事項

(12) 選挙のてん末

(13) 議事のてん末

(14) 記名投票における賛否の氏名

(15) その他議長又は議会において必要と認める事項

(会議録の署名議員)

第99条 会議録に署名すべき議員数は,2人とし,議長が会議において指名する。

第15章 補則

(会議規則の疑義)

第100条 全て会議規則の疑義は,議長が決める。ただし,異議があるときは,会議に諮って決める。

この規則は,公布の日から施行する。

上板町大山財産区議会会議規則

昭和37年5月2日 大山財産区議会規則第29号

(昭和37年5月2日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 財産区/第1節 大山財産区
沿革情報
昭和37年5月2日 大山財産区議会規則第29号