○上板町予算規則

昭和59年3月31日

規則第3号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 予算の編成(第3条―第9条)

第3章 予算の執行(第10条―第24条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,法令,条例又は他の規則に定めるもののほか,町の予算の編成及び執行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 各課等の長 上板町課設置条例(昭和30年条例第6号)に定める課の長,上板町役場処務規則(昭和32年規則第1号)第4条に定める出納室長,教育長,議会事務局長及び選挙管理委員会その他の各委員会又は委員の指定する財務担当者をいう。

第2章 予算の編成

(予算の編成方針)

第3条 町長は,毎年1月10日までに翌年度の予算の編成方針を定め,各課等の長に通知するものとする。

(予算に関する見積書の提出)

第4条 各課等の長は,前条の予算編成方針に基づき,次の各号に掲げる見積書のうちから必要な書類を作成し,毎年1月31日までに総務課長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算見積書(様式第1号)

(2) 継続費見積書(様式第2号)

(3) 繰越明許費見積書(様式第3号)

(4) 債務負担行為見積書(様式第4号)

(予算の査定)

第5条 総務課長は,前条の見積書が提出されたときは,その内容を審査し,必要な調整を行って,町長の査定を受けなければならない。

2 総務課長は,前項の審査に当たり必要があるときは,関係各課等の長の説明を求め,必要な資料の提出を求めることができる。

(予算の調製)

第6条 総務課長は,町長が前条第1項の決裁をしたときは,速やかにその結果を各課等の長に通知するとともに,予算及び必要な予算に関する説明書を作成しなければならない。

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第7条 歳入歳出予算の款及び項の区分並びに目及び節の区分は,毎年度の歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

(補正予算等)

第8条 第4条から前条までの規定は,補正予算及び暫定予算の編成手続について準用する。

(予算の通知)

第9条 総務課長は,予算が成立したときは,速やかに各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

第3章 予算の執行

(執行方針)

第10条 総務課長は,予算の適切かつ厳正な執行を確保するため,町長の命を受けて,予算の成立後速やかに予算の執行計画を定めるに当たって留意すべき事項(以下「執行方針」という。)を各課等の長に通知するものとする。

(執行計画)

第11条 各課等の長は,第9条の通知を受けたときは,前条の執行方針に従って速やかに年度間の執行計画案を作成し,総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は,前項の執行計画案の提出があったときは,その内容を審査し,必要な調整を行って年度間の予算執行計画書(様式第5号)を作成し,町長の決裁を受けなければならない。

3 前項の執行計画は,次の各号に掲げる事項からなるものとする。

(1) 歳入予算を款項及び目節に区分して,それぞれの科目ごとの収入予定時期を定めること。

(2) 歳出予算を款項及び目に区分して,それぞれの科目ごとの支出予定時期を定めること。

(3) 歳出予算の配当の予定又は基準に関すること。

(4) 債務負担行為の執行予定及び一時借入金の借入れ予定に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか,予算の計画的かつ効率的な執行を確保するため必要な事項に関すること。

4 総務課長は,第2項の町長の決裁があったときは,その結果を各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

(予算の配当)

第12条 各課等の長は,前条の執行計画に従い,毎四半期の始まる10日前までに歳出予算の配当申請書(様式第6号)を作成し,総務課長に提出しなければならない。ただし,第1四半期の配当申請書は,前条第4項の通知を受けなければならない。

2 総務課長は,各四半期の始まる日前に予算配当書(様式第7号)により目節(必要と認める場合は細目,細節)ごとに歳出予算の配当をするものとする。

3 総務課長は,配当後に生じた特別の理由により各課等の長から歳出予算の配当申請書を受けたものについて,必要と認める場合は,その都度配当するものとする。

4 総務課長は,歳出予算を配当したときは,予算配当通知書(様式第8号)により会計管理者に通知しなければならない。

5 前年度から繰り越された継続費,繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち,前年度において既に配当された歳出予算については,改めて配当することを要しない。

(予算の執行制限)

第13条 各課等の長は,前条の規定による予算の配当がなければ,これを執行してはならない。

2 国庫及び県支出金,分担金,負担金,寄附金,町債等特定収入を財源の全部又は一部とする事務について,その収入が確定するまで当該事務に着手してはならない。ただし,町長が特に必要あると認めたときは,この限りでない。

3 前項に規定する収入が歳入予算に比して減少し,又は減少のおそれがあるときは,その減少の割合に応じて執行しなければならない。ただし,特に必要があると認められるものは,この限りでない。

(支出負担行為支出命令簿)

第14条 予算の執行を明確にするため,各課等の長は,支出負担行為支出命令簿を備え,常に予算残高を明確にしておかなければならない。

(歳出予算の流用)

第15条 各課等の長は,予算に定める歳出予算の各項間の流用又は配当予算の目又は節間の流用を必要とするときは,歳出予算流用申請書(様式第9号)を総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は,前項の歳出予算流用申請書を受けたときは,これを審査し,意見を付して町長の決裁を得なければならない。

3 町長が前項の規定により流用を決定したときは,総務課長は,直ちに当該課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

(予備費の充用)

第16条 各課等の長は,歳出予算外の支出又は歳出予算を超過する支出を必要とするときは,予備費充用申請書(様式第9号)を総務課長に提出しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は,前項の規定により予備費充用申請書の提出があったときに準用する。

(弾力条項の適用)

第17条 各課等の長は,その所掌に係る特別会計について業務量の増加のため直接必要な経費に不足を生じたことにより当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額を当該経費に使用する必要が生じたときは,弾力条項適用申請書(様式第10号)を総務課長に提出しなければならない。

2 第15条第2項及び第3項の規定は,前項の規定により弾力条項適用申請書の提出があった場合に準用する。

(流用等に係る歳出予算の配当)

第18条 第15条第3項第16条第2項又は前条第2項の規定により歳出予算の流用,予備費の充用又は弾力条項の適用について承認の通知があったときは,当該流用,充用又は適用に係る経費の範囲において,歳出予算の追加配当があったものとみなす。

(総務課長への協議)

第19条 各課等の長は,次の各号に掲げる行為をするときは,総務課長に合議しなければならない。

(1) 1件の金額が200万円以上となる契約

(2) 予算に定める債務負担行為となる支出負担行為

(3) 予算を伴うことになる条例,規則及び要綱等の制定

(一時借入金の借入れ)

第20条 総務課長は,一時借入金の借入れを必要とするときは,一時借入金額,借入先,借入期間,利率等について会計管理者と協議し,町長の決裁を受けなければならない。

2 総務課長は,町長が借入れを決定したときは,その旨を会計管理者に通知するとともに,借入手続をとらなければならない。

3 前2項の規定は,一時借入金を返済する場合に準用する。

(予算執行状況報告)

第21条 各課等の長は,各四半期ごとに,予算の執行状況報告書(様式第11号)を7月,10月,1月及び4月の各5日までに,総務課長を経て町長に報告しなければならない。

(公金の出納状況等の報告)

第22条 会計管理者は,毎四半期の当初及びその他必要と認めるときは,歳入の収納及び歳出の支払の状況並びに公金の現在高及び運用の状況を町長に報告しなければならない。

(繰越し)

第23条 予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰り越し,又は歳出予算について事故繰越しをする必要があると認めるときは,各課等の長は,当該会計年度内に繰越伺書(様式第12号)を総務課長に提出しなければならない。

第24条 繰越しを決定された経費について,各課等の長は,翌年度の5月20日までに繰越申請書(様式第13号)を総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は,前項の繰越申請書を受けたときは,速やかにこれを審査し,継続費繰越計算書,繰越明許費繰越計算書及び事故繰越し繰越計算書を調製して町長の決裁を受けなければならない。

3 総務課長は,前項に基づく裁定の結果を直ちに各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

この規則は,公布の日から施行し,昭和59年度の予算から適用する。

(平成19年規則第11号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

様式 略

上板町予算規則

昭和59年3月31日 規則第3号

(平成19年4月1日施行)