○上板町課設置条例

昭和30年3月31日

条例第6号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により,上板町に次の課を置く。

総務課

企画防災課

住民人権課

税務課

民生児童課

健康推進課

環境保全課

産業課

建設課

(事務分掌)

第2条 各課の事務分掌は,上板町役場処務規則(昭和32年規則第1号)で定める。

(課長)

第3条 各課に課長を置き,職員をもってこれに充てる。

2 課長は,上司の命を受け事務を掌理する。

(町長への委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,昭和30年3月31日から施行する。

(昭和33年条例第59号)

この条例は,昭和33年4月1日から施行する。

(昭和35年条例第69号)

この条例は,昭和35年4月1日から施行する。

(昭和35年条例第77号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和38年条例第134号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和42年条例第228号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和47年条例第12号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和48年条例第11号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和50年条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和54年条例第9号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和62年条例第5号)

この条例は,昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第14号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成元年条例第26号)

この条例は,平成元年10月1日から施行する。

(平成6年条例第7号)

この条例は,公布の日から施行し,平成6年7月1日から適用する。

(平成11年条例第7号)

この条例は,平成11年7月1日から施行する。

(平成14年条例第15号)

この条例は,平成14年7月1日から施行する。

(平成16年条例第3号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第15号)

この条例は,平成18年7月1日から施行する。

(平成19年条例第8号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第1号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成26年条例第5号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(令和2年条例第27号)

この条例は,令和3年4月1日から施行する。

上板町課設置条例

昭和30年3月31日 条例第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和30年3月31日 条例第6号
昭和33年3月18日 条例第59号
昭和35年3月18日 条例第69号
昭和35年9月10日 条例第77号
昭和38年12月27日 条例第134号
昭和42年6月9日 条例第228号
昭和47年10月16日 条例第12号
昭和48年4月1日 条例第11号
昭和50年9月4日 条例第20号
昭和54年6月29日 条例第9号
昭和62年3月26日 条例第5号
昭和62年9月12日 条例第14号
平成元年9月30日 条例第26号
平成6年7月1日 条例第7号
平成11年6月28日 条例第7号
平成14年6月21日 条例第15号
平成16年3月31日 条例第3号
平成18年6月27日 条例第15号
平成19年3月20日 条例第8号
平成21年3月23日 条例第1号
平成26年3月18日 条例第5号
令和2年12月11日 条例第27号