○職員の人事取扱規程

昭和43年12月25日

訓令第51号

(趣旨)

第1条 この規程は,法令その他別に定めるものを除くほか,職員の任免等の発令の形式その他人事の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(辞令書の交付)

第2条 職員の任免等の発令は,その職員に辞令書(別記様式)を交付して行うものとする。

(発令の形式)

第3条 辞令書に記載する発令の形式は,別表の例示によるものとする。

この規程は,公布の日から施行する。

(平成6年訓令第4号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成7年訓令第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成12年訓令第3号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成19年訓令第3号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第11号)

この規程は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第20号)

この規程は,平成22年1月1日から施行する。

(令和5年訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

(職員の人事取扱規程の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の職員の人事取扱規程に定めるもののほか,暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項,第5条第1項若しくは第3項,第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)の辞令書に関し必要な事項は,町長が別に定める。

別表(第3条関係)

種類

発令形式

摘要

1 採用

 

 

(1) 役付職員

氏名

上板町職員に任命する

何級に決定する

何号を給する

(課等の名称及び役職名)に補する

(2) 役付外職員

氏名

上板町職員に任命する

何級に決定する

何号を給する

(職名)に補する

(課等の名称)勤務を命ずる

(3) 非常勤職員

氏名

上板町○○○に任命する

報酬月(日)額○○○円を給する

2 出向

職氏名

(機関名)の事務部局に出向を命ずる

3 併任

他の機関名及びその職氏名

上板町職員に併任する

(役職名)に補する

給料は支給しない

(課等の名称)勤務を命ずる

4 併任の解除

併任職氏名

上板町職員の併任を免ずる

5 配置換え

 

(1) 役付職員

職氏名

(何級に決定する)

(何号を給する)

(課等の名称及び役職名)に補する

(2) 役付外職員

職氏名

(何級に決定する)

(何号を給する)

(課等の名称)勤務を命ずる

6 兼務

 

(1) 役付職員

職氏名

(課等の名称及び役職名)に兼ねて補する

(課等の名称及び役職名)(課等の名称及び役職名)に補する

(2) 役付外職員

職氏名

(課等の名称)兼務を命ずる

(課等の名称)(課等の名称)勤務を命ずる

7 兼務の解除

 

(1) 役付職員

職氏名

(課等の名称及び役職名)の兼任補職を免ずる

(2) 役付外職員

職氏名

(課等の名称)兼務を免ずる

8 事務取扱

職氏名

(課等の名称及び役職名)の事務取扱を命ずる

事務取扱は役付職員欠員中の職務を執行させる場合に行われる。

資格不足の者に一時的に役付職員の職務を執行させる場合は心得とする。

9 事務取扱の解除

職氏名

(課等の名称及び役職名)の事務取扱を免ずる

10 心得

職氏名

(課等の名称及び役職名)心得を命ずる

11 心得の解除

職氏名

(課等の名称及び役職名)心得を免ずる

12 昇任

職氏名

何級に決定する

何号給を給する

(課等の名称及び役職名)に補する

13 昇給

職氏名

何級何号給を給する

(当分の間○○○円を給する)

14 昇格

職氏名

何級に決定する

何号給を給する

(当分の間○○○円を給する)

15 育児休業

 

(1) 育児休業の承認

職氏名

地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第3項の規定に基づき何年何月何日から何年何月何日までの期間休業を承認する

(2) 育児休業期間の延長

職氏名

地方公務員の育児休業等に関する法律第3条第3項において準用する同法第2条第3項の規定に基づき何年何月何日までの間育児休業の期間の延長を承認する

(3) 育児休業の承認の取り消し

職氏名

地方公務員の育児休業等に関する法律第5条第2項の規定に基づき育児休業の承認を取り消す

(4) 職務復帰

職氏名

職務復帰を命ずる

(何級に決定する)

(何号給を給する)

16 自己啓発等休業

 

(1) 自己啓発等の承認

職氏名

自己啓発等休業を承認する

自己啓発等休業の期間は何年何月何日から何年何月何日までとする

(2) 自己啓発等休業期間の延長

職氏名

自己啓発等休業の期間を何年何月何日まで延長することを承認する

(3) 自己啓発等休業の承認取消し

職氏名

自己啓発等休業の承認を取り消す

(4) 職務復帰

職氏名

職務復帰を命ずる

(何級に決定する)

(何号給を給する)

17 休職

職氏名

地方公務員法第28条第2項第○○号に掲げる事由により同法及び職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の規定に基づき何月間休職を命ずる

休職の期間中給与の何分の何を給する

職氏名

地方公務員法第28条第2項第○○号に掲げる事由により同法及び職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の規定に基づき引き続き何月間休職を命ずる

休職の期間中給与の何分の何を給する

(願い出により休職を命ずる場合)

職氏名

願いにより何月間休職を命ずる

休職の期間中給与の何分の何を給する

職氏名

地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当するものと認め,願いにより引き続き何月間休職を命ずる

休職の期間中給与の何分の何を給する

18 復職

 

(1) 役付職員

職氏名

復職を命ずる

(何級に決定する)

(何号給を給する)

((課等の名称及び役職名)に補する)

(2) 役付外職員

職氏名

復職を命ずる

(何級に決定する)

(何号給を給する)

((課等の名称)勤務を命ずる)

19 降任

職氏名

地方公務員法第28条第1項第何号に掲げる事由により同項の規定に基づき○○○を免じ○○○に補する(命ずる)

(何級に決定する)

(何号給を給する)

((課等の名称)勤務を命ずる)

20 分限免職

職氏名

地方公務員法第28条第1項第何号に掲げる事由により同項の規定に基づき本職を免ずる

21 失職

職氏名

地方公務員法第16条第何号に該当し同法第28条第4項の規定により失職した

22 戒告

職氏名

地方公務員法第29条第1項第何号に掲げる事由により同項の規定に基づいて(今後責務をよく自覚し,誠実かつ公正に職務を執行するよう)戒告する

( )内は事案により適切な表現を用いる事ができる。

23 減給

職氏名

地方公務員法第29条第1項第何号に掲げる事由により同法及び職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の規定に基づき何月間給料の何分の何を減ずる


24 停職

職氏名

地方公務員法第29条第1項第何号に掲げる事由により同法及び職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の規定に基づき何月間停職を命ずる

25 懲戒免職

職氏名

地方公務員法第29条第1項第何号に掲げる事由により同項の規定に基づき本職を免ずる

26 退職

職氏名

願いにより本職を免ずる

27 定年退職

職氏名

上板町職員の定年等に関する条例第2条の規定に基づき本職を免ずる

28 公益的法人等派遣


(1) 派遣

氏名

公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第2条第1項の規定に基づき○年○月○日から○年○月○日まで(派遣先団体名)への派遣を命ずる

(2) 派遣期間の延長

氏名

公益的法人等への一般職員の地方公務員の派遣等に関する法律第3条第2項の規定に基づき○年○月○日から○年○月○日まで(派遣先団体名)への派遣の期間を延長する

(3) 職務復帰

氏名

(派遣先団体名)派遣を解く

(4) 退職派遣に係る退職

氏名

公益的法人等への一般職員の地方公務員の派遣等に関する法律第10条第1項の規定により本職を免ずる

(5) 退職派遣者の採用

(役付職員)

氏名

公益的法人等への一般職員の地方公務員の派遣等に関する法律第10条第1項の規定に基づき職員に任命する

(何職給料表)○級に決定する

○号給を給する

(部課(室)又は出先機関の名称,役職名)に補する

(6) 退職派遣者の採用

(その他)

氏名

公益的法人等への一般職員の地方公務員の派遣等に関する法律第10条第1項の規定に基づき職員に任命する

(何職給料表)○級に決定する

○号給を給する

○○に補する

(課等名称)勤務を命ずる

画像

職員の人事取扱規程

昭和43年12月25日 訓令第51号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和43年12月25日 訓令第51号
平成6年11月14日 訓令第4号
平成7年3月27日 訓令第1号
平成12年3月31日 訓令第3号
平成19年3月20日 訓令第3号
平成21年3月31日 訓令第11号
平成21年12月15日 訓令第20号
令和5年3月28日 訓令第5号