○職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和30年3月31日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき,職員の意に反する降任,免職,休職及び降給の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(降任,免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は,法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し,若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては,医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は,その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は,3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は,前項の規定による休職の期間中であってもその事故が消滅したと認められるときは,速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は,当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については,同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは,「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第4条 休職者は,職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職期間中の給与は,職員の給与に関する条例(昭和32年条例第9号)及び上板町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第22号)により支給する。

(失職の特例)

第4条の2 任命権者は,法第16条第1号に該当するにいたった職員のうち,情状を考慮して特に必要があると認めたときは,その職を失わないものとすることができる。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,昭和30年3月31日から施行する。

(降給に関する経過措置)

2 職員の給与に関する条例(昭和32年条例第9号)附則第14項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は,法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。

3 前項に規定する措置の適用を受ける職員には,規則で定めるところにより,当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(昭和42年条例第215号)

この条例は,昭和42年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第11号)

この条例は,昭和62年7月1日から施行する。

(昭和63年条例第7号)

この条例は,昭和63年4月1日から施行する。

(平成16年条例第5号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(令和元年条例第31号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和2年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和30年3月31日 条例第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和30年3月31日 条例第15号
昭和42年3月15日 条例第215号
昭和62年7月6日 条例第11号
昭和63年3月29日 条例第7号
平成16年3月31日 条例第5号
令和元年12月14日 条例第31号
令和2年3月23日 条例第12号
令和4年12月12日 条例第16号