○上板町職員の職名に関する規則
昭和43年12月25日
規則第39号
(趣旨)
第1条 町長の補助機関たる職員の職名については,法令その他に規定するもののほか,この規則の定めるところによる。
2 前項の職員は,上板町職員定数条例(昭和30年条例第7号)に定める範囲内においてこれを設置する。ただし,臨時又は非常勤の職については,この限りでない。
(職員の職名)
第2条 職員の職名は,次のとおりとする。
(1) 理事
(2) 課長(議会事務局長,教育委員会事務局長,出納室長)
(3) 農業委員会事務局長(保育所長,地域子育て支援センター所長,保健相談センター所長,公民館長,幼稚園長)
(4) 主幹(保健師主幹,栄養士主幹,公民館主幹,学芸員主幹)
(5) 保育所副所長(地域子育て支援センター副所長,幼稚園副園長)
(6) 文化センター所長(馬道会館所長)
(7) 課長補佐(局長補佐,室長補佐,保健師課長補佐,栄養士課長補佐,主任保育士,公民館長補佐,学芸員課長補佐,主任教諭,学校給食センター所長,統括主任)
(8) 主査(保健師主査,栄養士主査,公民館主査,学芸員主査)
(9) 係長(保健師係長,栄養士係長,副主任保育士,公民館係長,学芸員係長,副主任教諭)
(10) 主事(公民館主事)
(11) 主事補(公民館主事補)
(12) 保健師
(13) 栄養士
(14) 保育士
(15) 学芸員
(16) 教諭(助教諭)
(17) 技手主任
(18) 技手係長(,主任外務員,主任調理師,主任校務員)
(19) 技手(技手補)
(20) 調理師
(21) 外務員
(22) 校務員
(雑則)
第3条 職員の職務に関し前条に掲げる職以外の職の設置について必要がある場合は,別に定めることができる。
附則
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則施行の際現に職員であるものは,別に辞令を発せられない限り,それぞれ現に保有する職に相当するこの規則の職に補せられ,又は命ぜられたものとする。
3 職員の職名に関する規則(昭和32年規則第12号)は,廃止する。
附則(昭和46年規則第2号)
1 この規則は,昭和46年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際,現に職員であるものは,別に辞令を発せられない限り,それぞれ現に保有する職に相当するこの規則の職に補せられ,又は命ぜられたものとする。
附則(昭和53年規則第2号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則施行の際,現に職員であるものは,別に辞令を発せられない限り,それぞれ現に保有する職に相当するこの規則の職に補せられ,又は命ぜられたものとする。
附則(昭和55年規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第16号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和59年11月12日から適用する。
附則(昭和61年規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第15号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第1号)
この規則は,昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第16号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第7号)
この規則は,公布の日から施行し,平成2年7月1日から適用する。
附則(平成3年規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,平成5年1月1日から適用する。
附則(平成6年規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第15号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第7号)
この規則は,公布の日から施行し,平成11年4月1日から適用する。
附則(平成11年規則第15号)
この規則は,平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年規則第12号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第2号)
この規則は,平成14年3月1日から施行する。
附則(平成14年規則第10号)
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第22号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第3号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第3号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第7号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第3号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第7号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第7号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第3号)
(施行期日)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第6号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第4号)
(施行期日)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第6号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第1号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第1号)抄
1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第3号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第3号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。