○上板町職員定数条例
昭和30年3月31日
条例第7号
第1条 この条例で「職員」とは,町長,議会,選挙管理委員会,監査委員,固定資産評価審査委員会,農業委員会,教育委員会の各事務部局に常時勤務する一般職に属する地方公務員(臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)をいう。
第2条 職員の定数は,次のとおりとする。
(1) 町長の事務部局の職員 109人
(2) 議会の事務部局の職員 2人
(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員(兼務) 2人
(4) 監査委員の事務部局の職員(兼務) 2人
(5) 固定資産評価審査委員会の事務部局の職員(兼務) 2人
(6) 農業委員会の事務部局の職員(うち兼務2人) 3人
(7) 教育委員会の事務部局の職員(うち園長兼務4人) 26人
(8) 地方公営企業(水道事業)の職員 6人
第3条 前条に掲げる職員定数の当該事務部局の配置は,各任命権者がこれを定める。
第4条 教育委員会は,第2条第7号に定めるもののほか,指導主事を委嘱することができる。
附則
この条例は,昭和30年3月31日から施行する。
附則(昭和30年条例第 号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和31年条例第 号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和31年10月1日から適用する。
附則(昭和32年条例第 号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和32年4月1日から適用する。
附則(昭和32年条例第 号)
この条例は,昭和32年7月20日から施行する。
附則(昭和33年条例第 号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和34年条例第 号)
この条例は,昭和34年4月1日から施行する。
附則(昭和37年条例第112号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和40年条例第173号)
この条例は,昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第18号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第4号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第20号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第4号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第18号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第41号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第16号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第21号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和52年1月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第3号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年条例第5号)
この条例は,昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第16号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第3号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第2号)
この条例は,公布の日から施行し,平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年条例第12号)
この条例は,公布の日から施行し,平成6年10月1日から適用する。
附則(平成9年条例第17号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第15号)
この条例は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第4号)
この条例は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第2号)
この条例は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第6号)
この条例は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際,現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては,この条例による改正後の上板町職員定数条例条例第1条の規定は,適用せず,改正前の上板町職員定数条例第1条の規定は,なおその効力を有する。
附則(令和2年条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。