○上板町防災行政無線施設戸別受信機設置負担金徴収条例

平成11年12月21日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は,上板町防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例(平成11年条例第15号)に定める戸別受信機等に関する設置負担金(以下「負担金」という。)の徴収に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(負担義務者)

第2条 負担金を納付する受益者は,上板町に住所を有する世帯の世帯主又は町内の事業所,団体等を管理する者で,次条に該当するものとする。

(負担金の額)

第3条 負担金の額は,次のとおりとする。

町長が有償の必要があると認めたもの 1台につき 42,000円

(負担金の徴収方法)

第4条 負担義務者は,前条に規定する負担金を町長が発行する納入通知書により,指定期日までに町に納入するものとする。

2 既納の負担金は返還しない。

(納入の猶予)

第5条 町長は,災害その他やむを得ない事情により,負担金の納入が困難であると認められる場合は,納入期限を延期することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,別に町長が定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成29年条例第28号)

この条例は,公布の日から施行する。

上板町防災行政無線施設戸別受信機設置負担金徴収条例

平成11年12月21日 条例第16号

(平成29年12月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 災害対策
沿革情報
平成11年12月21日 条例第16号
平成29年12月15日 条例第28号