○上板町防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例
平成11年12月21日
条例第15号
(設置)
第1条 町民の生命,身体,財産を災害等から保護するため,災害等緊急時における情報連絡及び日常行政事務等に関する情報を迅速かつ的確に伝え,もって安全で快適な住みよい「まちづくり」を推進し,住民の福祉の向上に資することを目的として,防災行政無線施設(以下「防災無線」という。)を設置する。
(位置)
第2条 防災無線の設置場所は,次のとおりとする。
(1) 固定系無線施設 別表のとおり
(管理)
第3条 防災無線の管理は,上板町が行う。ただし,施設の効果的運用を図るため,施設管理の一部を委託することがでる。
(規則への委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第27号)
この条例は,公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
種別 | 設置場所 |
1 送信施設 |
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ア 親局 | 上板町七條字経塚42番地 (上板町役場) |
イ 遠隔制御装置 | 板野町羅漢字前田35番地 (板野西部消防組合消防本部) |
ウ 再送信子局 | 上板町西分字松木29番地 上板町椎本字椎宮237番地1 |
2 受信設備 |
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ア 屋外拡声子局 | 上板町神宅字芝生82番地 上板町神宅字喜来135番地 上板町泉谷字原東32番地4 上板町神宅字西金屋18番地 上板町西分字松木29番地 上板町引野字天神前5番地2 上板町西分字橋西1番地10 上板町西分字東光8番地 上板町七條字元原49番地 上板町七條字挽木34番地1 上板町上六條字北開149番地 上板町瀬部字瀬部106番地 上板町瀬部字中井内1074番地1 上板町高瀬字天目一1108番地 上板町佐藤塚字西331番地 上板町椎本字椎宮237番地1 上板町引野字中屋敷28番地4 |
イ 戸別受信機 | ①町内に住居を有する世帯の内,設置申請のあった世帯 ②公共施設,事業所,団体など町長が必要と認めた施設 |