○上板町庁用自動車管理規程
昭和50年8月1日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は,庁用管理自動車(以下「管理車」という。)の能率的かつ経済的な管理を期するため,必要な事項を定めることを目的とする。
(管理車の範囲)
第2条 この規程において「管理車」とは,課又は保育所等に所属するマイクロバス,特殊自動車,自動3輪車,軽自動車(原動機付自転車を含む。)をいう。
(管理責任者)
第3条 管理車の管理は,総務課長が行う。
2 総務課長は,課又は保育所等に所属する管理車を常に良好な状態に整備し,効率的に運用するため当該所属長に管理を委任することができる。
(使用及び配車要求の手続)
第4条 課又は保育所等に所属する管理車の使用許可は,当該所属長が行うものとする。
3 マイクロバスの貸出しについて,上板町町有マイクロバス貸出しに関する条例(平成21年条例第17号)の定めるところにより貸し出しする。
(指示書の提出)
第6条 使用者は,マイクロバスを使用するときは,配車指示書を運転者に提出しなければならない。
2 使用者は,マイクロバスの使用承認を受けた後,時間,行程等を変更しようとするときは,直ちに総務課長に届け出てその指示を受けなければならない。
(保管)
第7条 管理車の使用が終わったときは,所定の車庫に格納し,直ちにその旨を連絡し,管理車の鍵(以下「鍵」という。)を返納しなければならない。
第8条 鍵は,所属長が保管する。
2 休日又は時間外勤務に管理車を使用する者があるときは,前項の規定にかかわらず,鍵及び車庫の鍵を当直者に保管させることができる。
(記録)
第9条 各所属長は,所属する管理車の走行記録簿(様式第3号)を作成し,毎翌月3日までに総務課長に提出しなければならない。
第10条 運転者は,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 管理車を,毎日1回運行の開始前に国土交通省令で定める技術上の基準により点検し,その結果を運転日誌(様式第4号)に記入し翌朝所属長に提出すること。
(2) 修理及び整備を必要とする場合は,直ちに所属長に報告し,その指示を受けること。ただし,使用中やむを得ない事由により故障を生じ,その修理が急を要し,かつ,軽易な場合は,応急の措置をとり,事後速やかに所定の手続をとるものとする。
(3) 管理車の運転に際しては,関係法令の諸規定に従うこと。
(4) 管理車の燃料給油は,所属長が承認した町内給油業者の発行する給油券によること。
(5) 管理車を盗難,交通事故等の事故により,亡失し,又は破損し,若しくは他に損害を与えたときは,直ちに事故報告書(様式第5号)を添え所属長を経て総務課長に報告しなければならない。
(補則)
第11条 この規程の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
1 この規程は,昭和50年8月1日から施行する。
附則(昭和51年訓令第4号)
この規程は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。
附則(平成21年訓令第22号)
この規程は,公布の日から施行する。