○上板町町有マイクロバス貸出しに関する条例
平成21年9月18日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は,上板町が所有管理するマイクロバスの貸出しに関し必要な事項を定めるものとする。
(貸出しの基準)
第2条 マイクロバスの貸出しについては,公用以外の目的には貸出しをしない。
2 次の各号に掲げる団体等からの申請にあっては,これを慎重審査し,町業務に支障のない場合に限り貸出しをするものとする。
(1) 社会教育関係団体
(2) 社会体育関係団体
(3) 学校教育団体
(4) 町行政協力関係団体
(貸出しの制限)
第3条 貸出しを受けようとする者が,次の各号のいずれかに該当するときは,マイクロバスの貸出しをしない。
(1) マイクロバスを運転する者の運転免許証を提示しないとき。
(2) 管理上支障があると認められるとき。
(3) 使用目的が明確でないとき。
(4) その他町長が適当でないと認めたとき。
(目的外使用等の禁止)
第4条 貸出しの許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,許可を受けた目的外に使用し,又はその権利を譲渡し,若しくは転貸してはならない。
(使用料)
第5条 マイクロバスの貸出使用料は,別表に定める額とする。ただし,燃料は,満タン貸出しの後,満タン返納とし,その燃料代,有料通行料及び駐車料金等は使用者負担とする。
2 使用料は,使用の許可の際徴収する。
(使用料の減免)
第6条 町長は,公益上必要があると認めるとき,又は特別の事由があると認めるときは,前条の使用料を減免することができる。
(使用料の返還)
第7条 既に納入した使用料は,返還しない。ただし,天候等により許可を受けた日に使用できないとき,又は特別の事由があるときは,町長はその全部又は一部について返還することがある。
(原状回復の義務)
第8条 使用者は,その使用が終わったときは,直ちにマイクロバスを原状に回復しなければならない。
2 使用者が,前項の義務を履行しなかったときは,本町がこれを代行し,これに要した費用を使用者から徴収する。
(使用者の弁償責任)
第9条 使用者は,マイクロバスを故意又は重大な過失により損傷し,亡失し,又は破損したときは弁償の責めを負うものとする。
(委任)
第10条 この条例に定めるものを除くほか,貸出手続,申請書の様式等について必要な事項は,町規程で定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第16号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第28号)
この条例は,公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
申請団体 | 使用料(1日当たり) |
クラブ活動及びスポーツ少年団等 | 3,000円 |
その他の団体 | 10,000円 |