公開日 2026年09月03日
概要
令和8年度介護保険料の賦課処理において、一部の被保険者に対し、本来の額よりも少なく算定された納入通知書を発送していたことが判明いたしました。対象者は48名、影響額は合計で1,266,330円です。
対象となる皆様には、新たにご負担をお願いすることになりましたことを、深くお詫び申し上げます。
経緯
65歳以上の人の介護保険料は、被保険者本人の収入・所得や、世帯の住民税課税状況などに基づいて所得段階を判定し、算定しています。令和7年度税制改正により、給与所得控除の最低保証額が55万から65万円に引き上げられました。一方、令和8年度の介護保険料については、税制改正による急激な影響を避けるため、改正前の基準により所得段階を判定する特例措置が設けられています。
町ではこの特例措置に対応するため、介護保険料賦課システム改修作業を事業者(株式会社四国電子計算センター「以下 委託事業者という。」)に委託しました。この改修作業において、委託事業者が住民税の非課税判定に用いる基準額を正しく設定していなかったことにより、今回の算定誤りが生じました。このため、本来は住民税課税として判定されるべき方が非課税とされ、介護保険料の所得段階が低く判定された結果、保険料額が少なく算定されてしまったものです。
対象者数及び影響額
対象者数:48名
影響額(追徴額):1,266,330円
今後の対応
対象となる48名の方には、速やかに保険料の再判定を行い、正しい保険料額を確認した上で、変更後の納入通知書及び納付書を作成します。
また、対象となられた方には、直接訪問等によりお詫びと説明をさせていただきます。
再発防止
今後このような誤りが発生しないように、介護システムが適正に算定できていることの確認を徹底するとともに、介護保険料の算定にあたっては、委託事業者立ち会いのもと複数人による確認体制を強化し、再発防止に努めてまいります。


