公開日 2026年05月21日

すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的として、平成28年4月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(以下「障害者差別解消法」といいます。)が施行されました。

 また、令和6年4月1日に「障害者差別解消法」が改正され、事業者による合理的配慮の提供が義務化されています。

 上板町では、障がいのある人に対する「不当な差別的取扱い」「合理的配慮の不提供」をなくし、すべての方が暮らしやすい社会づくりを進めています。

 

障害を理由とする差別の解消法

 国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が制定され、平成28年4月1日から施行されました。

 令和3年5月、同法は改正され(令和3年法律第56号)、同改正法は、令和6年4月1日に施行されました。

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)新しいウィンドウで外部サイトを開きます

障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針新しいウィンドウで外部サイトを開きます

 

「つなぐ窓口」専用WEBサイト

障害者差別に関する相談窓口(つなぐ窓口)

 令和5年3月に基本方針が改定され(令和6年4月1日施行)、障害者や事業者、都道府県・市区町村等からの相談に対して、法令の説明や適切な相談窓口等につなぐ役割を担う国の相談窓口について検討を進めることが明記されました。これに伴い、内閣府は、障害者差別解消法に関する質問に回答すること及び障害を理由とする差別等に関する相談を自治体・各府省庁等の適切な相談窓口に円滑につなげるための調整・取次を行うことを目的に、「つなぐ窓口」を設置しています。

こんな時にご利用ください

・どこの相談窓口に相談すれば良いかわからない

・別の相談先を紹介されることが繰り返されて、結局相談できなかった

・平日は学校・仕事で今まで相談ができなかったが、 まずは話を聞いてみたい

・障害があるので、お店に配慮やお願いしたいことがあるが、どうすれば良いか分からない

・障害をお持ちの方への合理的配慮の提供について、何をすれば良いか分からない

つなぐ窓口新しいウィンドウで外部サイトを開きます

 

リンク

障害者差別解消に向けた理解促進ポータルサイトー合理的配慮を知っていますかー新しいウィンドウで外部サイトを開きます

リーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されました」新しいウィンドウで外部サイトを開きます

チラシ「障害者差別解消法が改正に事業者にも合理的配慮の提供が義務化されました」新しいウィンドウで外部サイトを開きます

お問い合わせ

福祉介護課

TEL:088-694-6810

E-Mail:fu@kamiita.i-tokushima.jp