公開日 2026年04月01日

上板町わくわく移住支援事業プラス補助金について(大阪圏)

上板町への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、大阪圏(京都府、大阪府及び兵庫県をいう。以下同じ。)から上板町に移住した方が、所定の要件を満たす場合に、予算の範囲内において移住支援金を交付します。

 

 

支援金の額

◆単身世帯の場合   :30万円

◆2人以上の世帯の場合:50万円

2人以上の世帯の場合において,18歳未満の世帯員を帯同しての移住である場合は,18歳未満の世帯員一人につ50万円を加算。

(ただし,18歳未満の世帯員が申請者の配偶者である場合は加算対象に該当しません。)

 ◆就職応援金

  大阪圏内の大学又は大学院を卒業・修了して、徳島県内の企業等に就職し、上板町に移住しようとする者が就職応援金の支給要件を満たす場合に、

 徳島県と上板町が共同して就職応援金を支給します。 

  • 30万円/人 

※移住支援金と就職応援金を併用して申請することはできません。

 

 対象者の要件

対象者

 要件1に該当し、かつ、要件2から要件5までのいずれかに該当する方。 

要件1.移住等に関する要件

【移住支援金】

 次に掲げる(ア)、(イ)及び(カ)に該当すること。ただし、2人以上の世帯の場合については、加えて(ウ)も満たすこと。

【就職応援金】

 次に掲げる(エ)、(オ)及び(カ)に該当すること。

(ア)移住元に関する要件【移住支援金】
  次に掲げる事項の全てに該当すること。

① 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、大阪圏に在住し、同圏内の事業所等へ通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
② 住民票を移す直前に、連続して1年以上、大阪圏内に在住していたこと。
③ ただし、大阪圏に在住しつつ、同圏内の大学等へ通学し、同圏内の企業等へ就職し、通勤した者(ただし、雇用保険の被保険者としての就職に限る。)については、通学期間の修業年度を上限(ただし、高等専門学校は2年を上限)として本事業の移住元としての対象期間とすることができる。 

(イ)移住先に関する要件【移住支援金】
  次に掲げる事項の全てに該当すること。

① 令和7年4月1日以降に上板町に転入したこと。
② 徳島県において移住支援事業の詳細が移住希望者に対して公表された後に、申請したこと。
③ 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
④ 上板町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

(ウ)世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)【移住支援金】
  次に掲げる事項の全てに該当すること。

① 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
② 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
③ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、県において移住支援事業の詳細が公表された後に、転入したこと。
④ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。
⑤ 世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(エ)移住元に関する要件【就職応援金】
  次に掲げる事項の全てに該当すること。 

① 大学又は大学院の卒業・修了年度において、大阪圏内に本部がある大学等の同圏内のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学等を卒業・修了し ていること。
② 住民票を移す直前に、連続1年以上、同圏内に在住していること。

(オ)移住先に関する要件【就職応援金】
  次に掲げる事項の全てに該当すること。

① 令和7年4月1日以降に上板町に転入したこと。
② 徳島県において移住支援事業の詳細が移住希望者に対して公表された後に、申請したこと。
③ 就職応援金の申請時において、卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。
④ 上板町に、就職応援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

(カ)その他の要件【移住支援金及び就職応援金】
  次に掲げる事項の全てに該当すること。

① 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
② 日本人又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める永住者、日本人の配偶者等、永住者配偶者等、定住者及び日本国との平和条約に基づき 日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
③ 徳島県が新次元・とくしま医療人材確保・養成対策事業で実施する「医師・看護職員を対象とした移住支援金」の支給を受けていない者で、今後も受ける予定がないこと。
④ 徳島県又は上板町が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
⑤ 申請者は(世帯向けの金額を申請する場合は、申請者を含む世帯員のいずれも)、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、徳島県及び上板町が認める場合を除く。

要件2.就業に関する要件

(ア)一般の場合
  次に掲げる事項の全てに該当すること。

① 勤務地が徳島県に所在すること。
② 就業先が、徳島県が支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人の対象法人等(以下、「支援金対象法人等」という。)であること。
③ 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。
④ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて支援金対象法人等に就業していること。
⑤ 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記②の求人が支援金の対象として掲載された日以降であること。
⑥ 当該法人等に、支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
⑦ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

支援金対象法人等については、徳島県就職支援情報サイト「ジョブナビとくしま新しいウィンドウで外部サイトを開きます」をご確認ください。

(イ)専門人材の場合
  プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。

① 勤務地が徳島県に所在すること。
② 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
③ 当該就業先において、支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
④ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
⑤ 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

要件3.テレワークに関する要件

 次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
(イ)移住先でテレワークにより勤務する(原則として、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。
(ウ)デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

要件4.関係人口に関する要件

 上板町や地域の人々と関わりを有する者(関係人口)のうち、上板町が当該移住希望者を個別に本事業における関係人口と認めた方。

要件5.創業に関する要件

 支援金申請日から1年以内に、「徳島わくわく移住・創業パッケージ支援事業実施要領」第7に定める創業支援事業に係る創業支援補助金の交付決定を受けていること。

申請期限

【移住支援金】

 移住支援金の申請時において、上板町に転入後1年以内であること

【就職応援金】

 就職応援金の申請時において、卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること

申請

「上板町わくわく移住支援事業補助金交付要綱」の内容をご確認のうえ、要件を全て満たす場合は、転入後1年以内の期間内に、各要件に応じた必要書類を上板町役場企画防災課へ提出してください。

【要 綱】上板町わくわく移住支援事業プラス補助金交付要綱[PDF:224KB]

【様 式】上板町わくわく移住支援事業プラス補助金交付要綱様式[PDF:353KB]

     上板町わくわく移住支援事業プラス補助金交付要綱様式[DOCX:68.1KB]

 

申請者が支援金の交付を受けた後に、申請書及び添付書類の記載内容に事実と相違する内容があることが判明した場合や、各要件に該当しない状態となった場合は、交付した支援金の全部もしくは一部の返還を請求することがあります。

 

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お問い合わせ

上板町 企画防災課
TEL:088-694-6824

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