公開日 2026年01月07日
令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」において、0歳から高校3年生までのこどもたちに1人あたり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給することとされました。
これを受けて、上板町でも支給対象者の皆様に本手当の支給を開始します。
手当の概要について
物価高の影響が長期化しその影響が様々な人々に及ぶ中、特にその影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、我が国のこどもたちの健やかな成長を応援する観点から、0歳から高校3年生までのこども達に1人あたり2万円を支給するものです。
支給対象児童について
⚫令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童の場合は10月分)の児童手当に係る児童
⚫令和7年9月30日(以下「基準日」という。)の翌日から令和8年3月31日までの間に出生した児童
支給対象者・支給方法について
1.一般支給対象者
町から令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分)の児童手当の支給を受けている方をいいます。
支給はプッシュ型方式で行います。町から支給対象者へお知らせ文を送付し、その後、児童手当で指定している口座へ振込を行います。
2.公務員支給対象者
令和7年9月分(10月支給分)の児童手当の支給を受けている方で公務員の方をいいます。
支給は申請型で行います。申請の方法など未定のため、決まり次第お知らせします。
3.出生児童支給対象者
基準日の翌日以後、令和8年3月31日までに出生した児童の父母等をいいます。
令和7年12月5日までに児童が出生し、新たに児童手当の受給者になった方(児童手当認定請求済み者)については、プッシュ型方式で支給を行います。それ以降に出生した児童分については、申請型となりますので、出生届があった際などに、個別にご案内します。
4.離婚等支給対象者
(1)の一般支給者の配偶者であって、基準日の翌日以後、令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中その他これらに準ずる者を含む。)により新たに児童手当の受給者となった方をいいます。
令和7年12月5日までに離婚等により、新たに児童手当の受給者となった方については、プッシュ型方式で行います。それ以降に離婚等により、新たに児童手当の受給者となった方については、届出があった際に、個別にご案内します。
申請や支給にあたっての注意事項などについて
支給にあたり不明な点があった場合、町から問合せを行うことがありますが、ATMの操作をお願いすることや、金銭の振込を求めることは絶対にありません。ご注意ください。
手当について、不明な点がある場合は、令和7年9月分の児童手当の支給を受けた市区町村へお問い合わせください。
物価高対応子育て応援手当の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により物価高対応子育て応援手当の支給を受けた場合は、支給した物価高対応子育て応援手当の返還を求めます。
物価高対応子育て応援手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはいけません。


