公開日 2025年12月02日
健康保険証の本人確認書類としての取り扱いについて
令和7年12月2日以降、健康保険証は本人確認書類として使用できません
令和7年12月2日(火曜日)以降、次の書類は本人確認書類として使用できません。
マイナンバーカード、運転免許証、資格確認書などのご提示をお願いいたします。
- 健康保険、国民健康保険、船員保険及び後期高齢者医療の被保険者証
- 国家公務員共済組合及び地方公務員共済組合の組合員証
- 私立学校教職員共済制度の加入者証
(注)被保険者証、組合員証及び加入者証には被扶養者証も含まれます。
(注)介護保険の被保険者証は、引き続き本人確認書類として使用できます。
なお、本町の本人確認書類に関する内容に【健康保険証】の記述がある場合は、【健康保険の資格確認書】に読み替えていただくようお願いします。


