公開日 2025年12月01日
ひとり親家庭等医療費助成制度とは
ひとり親家庭等の父母・児童が医療機関を受診した際に、保険適用になる医療費の自己負担額について助成を受けることができる制度です。
制度改正の内容
令和7年10月1日より父母等の通院時の医療費も助成対象となりました。
- 通院時は1ヶ月1医療機関につき1,000円を限度として一部自己負担があります。ただし、院外処方箋により薬を処方した場合、調剤薬局での一部自己負担は生じません。
- また、調剤薬局での処方の基となった診療において、一部自己負担額が1,000円に満たなかった場合についても調剤薬局での一部自己負担は生じません。
- 入院時の保険診療については自己負担はありません。(食事療養費は助成対象外です。)
- 児童の入院・通院の際は子どもはぐくみ医療費受給者証を医療機関で提示してください。(児童のひとり親家庭等医療費受給者証は交付いたしません。)
詳しくは、もしもひとり親家庭になったら | 上板町をご覧ください。


