公開日 2025年12月10日
令和8年度(令和7年分)給与支払報告書の提出について
事業主は,前年中において給与の支払を受けている方の1月1日現在(中途退職した方については退職時)の住所地の市町村に,給与支払報告書を提出していただくことになっています。
令和8年1月1日現在の住所地が上板町にある方の給与支払報告書は,上板町に提出してください。
給与支払報告書の様式が変更になりました。必ず最新の様式でご提出ください。
令和7年中に提出する給与支払報告書の枚数が30枚以上となった場合、令和9年ではeLTAXや光ディスク等により提出が必要になります。
該当の給与支払報告書は書面での提出はできませんので、eLTAXや光ディスク等による提出のご準備をお願いします。
給与支払報告書の提出期限
令和8年度(令和7年分)給与支払報告書の提出期限は,令和8年2月2日(月)です。
※(お願い)令和8年1月16日(金)までの早期提出にご協力していただきますようお願いします。
給与支払報告書の提出が期限より遅れることにより,本来5月中に送付すべき特別徴収税額決定通知が遅くなり,6月からの特別徴収ができなくなる場合があります。
また,医療費控除や住宅ローン控除などの適用を受けるため,所得税の確定申告書を提出した場合であっても,個人住民税の課税計算が適正にできない場合があります。
給与支払報告書(総括表・個人別明細書)について
総括表について
給与支払報告書(総括表)の報告人員と給与支払報告書(個人別明細書)の提出枚数が一致するよう確認してください。
事業者名のフリガナ,担当者氏名,連絡先(電話番号)は,必ず記載してください。
給与支払報告書(個人別明細書)について
令和7年1月1日から令和7年12月31日までの間に給与の支払を受けたすべての従業員について,給与支払報告書(個人別明細書)を提出してください。
従業員には,パート・アルバイト・短期雇用者・非常勤職員・役員などを含みます。
従業員の区分や所得税の確定申告を行うかどうかの別,給与支払額の多少,中途退職者や乙欄・丙欄該当者の別にかかわらず提出してください。
特別徴収の徹底
徳島県と県内全市町村では,平成31年度(平成30年分)から原則すべての事業主の皆様に従業員の個人町・県民税を特別徴収していただきます。
「徳島県統一基準」に該当し普通徴収を希望する従業員がいる場合は,給与支払報告書の提出時に「普通徴収該当理由書」の提出が必要になります。
個人番号・法人番号の記載
平成29年度(平成28年分)以降の給与支払報告書の提出においては、事業主(給与支払者)の法人番号または個人番号の記載に加えて、個人別明細書に給与所得者・扶養親族のマイナンバー(個人番号)の記載が必要です。
給与支払報告書等様式のダウンロードはこちら
給与支払報告書(総括表)[PDF:34.2KB] 給与支払報告書(総括表)[XLSX:20KB]
給与支払報告書(個人別明細書)[PDF:3.03MB] 給与支払報告書(個人別明細書)[XLSX:373KB]
普通徴収該当理由書[PDF:164KB] 普通徴収該当理由書[XLSX:14.3KB]
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「令和6年度より特別徴収税額通知の受け取り方法」についてはhttps://www.townkamiita.jp/docs/2023110700026/に掲載していますので、ご参照ください。
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