公開日 2025年05月01日
児童手当の現況届とは、毎年6月1日時点での児童の監護状況等を把握し、その年の8月分(10月支給分)以降の手当の支給要件を満たしているかを確認するためのものです。
令和4年度の制度改正により、原則、提出不要となりました。ただし、一部の要件に該当する方は引き続き、毎年6月1日から30日までの間に現況届を提出していただく必要があります。
現況届を提出されない場合は、その年の8月分(10月支給分)以降の手当が受給できなくなりますので、必ず提出期間内にご提出ください。
対象者
・単身赴任等で児童と別居している(住民票が異なる)方
・法人の未成年後見人の方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
・戸籍及び住民票に記載がない児童を養育されている方
・施設等受給者の方(里親の方を含む)
・「監護相当・生計費の負担についての確認書」のお子様の職業等の欄を「無職・その他」で提出された方
・その他提出の案内があった方
提出書類
・児童手当現況届
・児童手当受給者の健康保険証(または「資格情報のお知らせ」)の写し
〇以下に該当する方は、次の必要書類を添えてご提出ください。
1.別居している児童がいる受給者
・別居監護申立書
・児童が属する世帯全員の住民票(マイナンバー・続柄が記載されたもの)
※昨年度の児童手当現況届対象の方で既に提出済であり、昨年度より変更のない方は住民票の提出は不要です。
2.離婚協議中で配偶者と別居されている方
・児童手当の受給資格に係る申立書
3.「監護相当・生計費の負担についての確認書」のお子様の職業等の欄を「無職・その他」で提出された方
・監護相当・生計費の負担についての確認書
注意事項
- 6月1日現在の状況をお書きください。印字された部分も同様にご確認ください。訂正がある場合、赤字のボールペン等で訂正してください。
- 審査のため、受給者及び配偶者等の公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含みます)を確認します。公簿等の確認に同意しない場合は、別途添付書類が必要となります。なお、公簿等の確認により、年金情報が確認できない場合は、当該書類について提出を求める場合があります。
- 国家公務員共済組合及び地方公務員共済組合に加入されている方は、年金情報が確認できません。引き続き、健康保険証または年金加入証明の提出が必要となります。
- 不備書類などがある場合は、随時お知らせを郵送します。
- この手当は原則、父母のうち所得が高い方を受給者とする制度です。配偶者の所得が受給者の所得を相当に上回っている場合、受給者の変更を求める場合があります。
- 現況届では、児童の増減を登録することができません。お子さんがお生まれになった場合や、その他新しく養育するお子さんが増えた(減った)場合は、現況届の提出に加えて、必ず額改定届の提出を行ってください。
各種届出のお願い
〇次の変更事項があった方はすみやかに届け出てください
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(国外転出入を含む)
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の児童を養育する受給者のみ)
- 受給者が公務員となったとき、または公務員でなくなったとき
- 受給者または児童が死亡したとき
- 受給者が児童を監護しない、もしくは生計同一でなくなったとき(※大学生年代のお子さんを養育しなくなったときも届出が必要です)
- 主たる生計維持者が変わったとき
- 児童養護施設等を入退所したとき
- その他、手当に係る事項について、変更があったとき
※届出が遅れますと、支払済の手当を返還していただく場合があります。ご注意ください。