公開日 2025年05月13日

 上板町では、子どもを望むご夫婦(事実婚を含む。)が不妊治療を受けた際の経済的な負担の軽減を図るため、令和7年4月1日より治療を開始した医療保険適用分の生殖補助医療(体外受精・顕微授精)にかかった治療費の自己負担の一部を助成します。

(1)対象者

次の①から⑤の全てに該当する方が対象です。


①法律上の婚姻または事実婚をしている夫婦であること。
②申請日に夫妻のどちらかが1年以上継続して上板町の住民基本台帳に記録されていること。
③助成申請に係る治療の期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。
④助成申請に係る治療について、他の自治体等が実施する治療の助成を受けていないこと。
⑤本事業の助成の申請日において、夫婦ともに町税等の滞納がないこと。

 

(2)助成の対象となる治療

保険診療で行われた生殖補助医療(体外受精・顕微授精)の治療

上板町こうのとり応援事業のご案内[PDF:285KB]

 

(3)助成額

不妊治療に要した自己負担額の合計金額に相当する額とし、1回の治療につき10万円を限度とします。
 

 *助成が高額となる場合、助成制度として「高額療養費制度」があります。
 *高額療養費制度および保険者からの付加給付等がある場合は、これを控除した金額が助成の対象となります。

 

(4)助成回数

治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満であるときは通算6回まで、40歳以上43歳未満であるときは通算3回までです。

43歳以上であるときは助成の対象外となります。また、以前に行った体外受精または顕微授精により作られた受精卵による凍結胚移植も1回とみなします。

 

(5)申請方法

原則として、治療が終了した日の属する年度内に必要書類を添付して申請する必要があります。

 

【申請書類等】

1.上板町こうのとり応援事業申請書(様式第1号)[PDF:96.6KB] *保健相談センター窓口にもあります。

 ※記入例は  申請書記入例[PDF:134KB]  を参照ください。


2.上板町こうのとり応援事業(生殖補助医療「保険診療」)受診等証明書[PDF:158KB] *保健相談センター窓口にもあります。

 

3.医療機関発行の領収書

 

4.戸籍謄本(1回目のみ)

 

5.住民票(事実婚関係にある場合)

 ※事実婚関係にある場合は、事実婚関係に関する申立書[PDF:41.2KB]  が必要です。

 

6.申請者名義の通帳

 

7.申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

 

 

(6)お問い合わせ・申請先

上板町役場 健康推進課(保健相談センター)

電話:088-694-3344 FAX:088-694-5903

 

 


 

関連ワード

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード