公開日 2024年09月01日
令和6年10月分(初回支給は令和6年12月を予定)から、児童手当法の改正による制度改正(拡充)が行われます。
制度改正の内容
主な改正内容は以下のとおりです。
①所得制限の撤廃
②支給期間を高校生年代まで延長
③第3子以降の支給額の増額及び算定対象の拡大
④支給月を隔月(偶数月)の年6回に変更
改正内容の比較表
改正前(令和6年9月分まで ) | 改正後(令和6年10月分以降 ) | |
支給対象 | 中学校修了までの児童(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)を養育している方 | 18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代修了まで)を養育している方 |
所得制限 | 所得制限あり | 所得制限なし |
支給月額 | ・3歳未満 一律15,000円
・3歳~小学校修了まで 第1子、第2子 10,000円 第3子以降 15,000円 ・中学生 一律10,000円 ・所得制限以上 一律5,000円 ・所得上限以上 支給なし |
・3歳未満
第1子、第2子 15,000円 第3子以降 30,000円 ・3歳~18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校 生年代まで) 第1子、第2子 10,000円 第3子以降 30,000円 |
第3子以降の算定対象 | 18歳に達する日以後の最初の3月31日まで |
22歳に達する日以後の最初の3月31日まで ※ただし、監護相当かつ生計費の負担をしている子に限る |
支給時期 | 3回(6月、10月、2月) (各前月までの4か月分を支給) |
6回(偶数月) (各前月までの2か月分を支給) |
改正に伴い申請が必要な方について
この改正に伴い、(1)~(3)に該当するは申請が必要です。
(1) 支給対象児童を養育しているが、所得上限限度額を超過したため、現在、児童手当(または特例給付)を受給していない方
(2) 高校生年代の支給対象児童のみを養育している方(中学生以下の児童を養育しておらず、現在、児童手当を受給していない方)
(3) 現在、本町から児童手当(または特例給付)を受給している方で、大学生年代の子を含めて3人以上の子を養育している方
申請が必要な方には、順次ご案内を送付します。
【申請に関する注意事項】
〇父母がともにお子さんを養育されている場合は、いずれかそのお子さんの生計を維持する程度の高い方(家計の主宰者)が申請者になります。
〇通知が届いた方が公務員の場合は、勤務先へお問い合わせください。
申請に必要な書類
すべての方
・児童手当認定請求書
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
・請求者及びその配偶者のマイナンバーカード(または通知書)
・請求者名義の通帳またはキャッシュカード
・請求者の健康保険証
別居している18歳到達後最初の3月31日までにあるお子様(高校生年代以下)を養育している方
(1) 別居監護申立書
(2) 対象児童の属する世帯全員の住民票(マイナンバー・続柄記載のもの)
※上板町以外に住民票がある方のみ
18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子どもを養育しており、かつ、22歳到達後最初の3月31日までにある子どもを3人以上養育している方
(1)児童手当額改定認定請求書(額改定届)
(2)監護相当・生計費の負担についての確認書
(3)対象となるお子さんの属する世帯全員の住民票(マイナンバー・続柄記載のもの)
※上板町以外に住民票がある方のみ
注意事項
・児童の住民票が町外である場合などは、案内通知を送付することができません。お手数ですが、民生児童課までお問い合わせください。
・現在、児童手当(または特例給付)を受給されていない方は、申請をされないと、児童手当が支給されません。
・令和6年10月に支払われる児童手当は、制度改正前のものです。制度改正後の最初の支給は、令和6年12月支給からです。
・今回の改正に伴い、令和6年12月支給分の児童手当より支払通知書の送付が廃止されます。支払日に変更がある場合は、広報等でお知らせします。