公開日 2024年03月25日

子どもが病気やけがで医療機関に受診したとき、医療費のうち保険診療の自己負担額を助成する制度です。

令和6年4月1日より、徳島県の子どもはぐくみ医療費助成事業対象者が、下記のとおり拡大されます。

①対象年齢:18歳年度末まで

②所得制限:無し

③自己負担:入院について、18歳年度末まで自己負担無し

 ※上板町では、令和4年4月1日より、15歳に達する年度末までの入院・通院について、一部自己負担を廃止しています。

今回の改正に伴い、令和6年4月1日よりお使いいただく受給者証を、3月下旬より順次お送りしています。

令和6年4月1日以降に病院を受診する際は、新しい受給者証をご使用ください。

助成対象となる条件

・上板町内に住所を有すること

・健康保険に加入していること

申請に必要なもの

・お子様と保護者(被保険者)の方のマイナンバーカード

・健康保険証(お子様の名前の入った保険証)

・窓口に来られる方の本人確認書類(免許証等)

助成対象となる医療費

「子どもはぐくみ医療費受給者証」の交付を受けたお子さんに係る、保険診療分の自己負担額

※中学校修了から18歳に達する年度末までのお子さんについては、通院時、1か月に1医療機関につき600円の自己負担が必要です。

※以下の場合は、助成対象外になります。

 ・保険適用外のもの(入院時の室料の差額分・予防接種・健康診断料等)。入院時の食費。

 ・医療保険各法による給付(高額療養費や附加給付金等)を受けられる部分。

 ・第三者行為(交通事故等)で負傷した場合の保険診療分の治療費等。

 ・保育所・幼稚園・学校管理下でのケガ 

 詳しくは民生児童課にお問い合わせください。

県外で医療行為を受けた場合

 県外で受診された場合は、徳島県と他都道府県では子どもはぐくみ医療制度の年齢範囲等が異なるため、子どもはぐくみ医療費受給者証をお使い頂けません。一度窓口でお支払いいただき、後日、役場民生児童課に請求をお願いいたします。

 その際には、子どもはぐくみ医療費受給者証とお子さんの保険証、医療機関より発行された領収書と印鑑、お振り込み先の口座を確認できるものをお持ちください。

その他手続き

 氏名、居住地および健康保険証等の内容に変更があった場合は、速やかに変更申請を行ってください。

 

関連様式

 

外部リンク

子どもはぐくみ医療費助成制度|とくしまはぐくみネット

 

お問い合わせ

上板町 民生児童課
TEL:088-694-6811