公開日 2024年03月18日

 〈合併処理浄化槽の普及促進に向け、支援を強化しています!〉

 ◇合併処理浄化槽の設置補助について

    合併処理浄化槽は、家庭から出る生活雑排水と、し尿を併せて処理し、きれいな水にして

   公共用水域に放流します。生活雑排水は環境に与える負荷が高く、そのまま放流すると悪臭

   や河川の汚れの原因になります。そのため、現在単独処理浄化槽や汲取り槽をお使いの方が

   合併処理浄化槽に転換される場合や、新築等で合併処理浄化槽を設置される方に設置補助を

   行っています。

 

 ◇合併処理浄化槽への転換を推進しています

   単独処理浄化槽又は汲取り槽から合併処理浄化槽への転換をより一層推進するため、

  転換に対する補助金を増額しています。さらに,単独処理浄化又は汲み取り槽を全部

       撤去した場合、その撤去費用についても一部補助しています。

 

  ◇補助金額について

 合併処理浄化槽設置補助金額

人  槽   新設補助限度額     転換補助限度額  
5人槽 169,000円 332,000円
6~7人槽 207,000円 414,000円
8~10人槽 276,000円 548,000円

  ※「転換補助」とは、同一敷地内において、既設の単独処理浄化槽又は汲み取り便槽を撤去し、合併処理浄化槽を設置する場合。

     「転換補助」に該当しない場合は「新設補助」となります。 

  ◇なお、詳細については事前に環境保全課までお問い合わせください。

 

 

◇既設浄化槽等の撤去に対する補助金額

区     分 補助限度額
単独槽撤去

120,000円

汲取り槽撤去

120,000円

 

  ◇補助対象者

  1.農業集落排水事業の区域外で、合併浄化槽を個人で設置整備しようとする方。

  2.専ら住居の用に供する建物又は、延べ面積のおおむね1/2以上を個人住居の用に供する

     建物に設置される場合。   

  3.町税を滞納していない方。

   4撤去費補助は、転換により合併処理浄化槽を設置し、単独処理浄化槽又は汲取り槽を完全撤去する

   方が補助対象者になります。

  

  □ なお、次のいずれかに該当する場合は対象となりませんので、ご注意ください。

  ・補助金交付決定より前に浄化槽工事に着工した場合。

  ・法令に基づかないで建築または浄化槽を設置した場合。

  ・住宅を借りている方で、賃貸人の承諾を得られない場合。

  ・補助事業期間に浄化槽を設置できない場合。

  ・無登録又は無届出の浄化槽工事業者の設置工事により浄化槽を設置する場合。

  

   ◇受付期間は11月29日まで。

  1.合併処理浄化槽を設置される方は、最初に「浄化槽整備事業補助金交付希望届」を環境保全課へ提出してください。

  2.週毎に希望届を受付し(週末締切り)、該当者に内示します。

  (注意事項)

   ※受付期間内でも希望基数が予算額に達した週で受付を終了します。

   ※受付期間終了時に予算額に達していない場合、工事完了予定日を考慮した上で受付する場合があります。

  3.浄化槽工事が2月28日までに完成し、完成時に上板町に住所を有する方に限ります。

 

様式

 

浄化槽設置整備補助金交付希望届

 

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浄化槽設置整備事業-交付申請に必要な書類 

 

※以下,既存槽撤去時のみ
  1. 既存槽を証明する書類
  1. 誓約書 ※ みなし浄化槽からの転換時に特別の事情がある場合
  2. 記入例 ※(浄化槽・汲取り槽)の該当しない方に二重線をしてください。

 

  1. 撤去費の見積書の写し

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実績報告書提出前に確認して頂きたいこと

工事内容に変更等,交付申請時から変更があった場合は変更承認申請等の手続きを先に行ってください。

 

浄化槽設置整備事業-実績報告書に必要な書類

 実績報告書

 

添付書類

  1. 工事費請求書または領収書写し(単独浄化槽・汲取り槽撤去費は除く)
  2. 単独浄化槽・汲取り槽撤去補助を受ける者は、単独浄化槽・汲取り槽撤去費の請求書または領収書写し
  3. 標準契約書写し又は、法第10条により保守点検及び清掃の委託と法第11条に係る水質検査の受検を一括して契約したことを証明刷る書面若しくは写し
  4. 浄化槽使用開始報告書写し
  5. 浄化槽法第7条検査手数料払込証明書(予納時のみ)
  6. 浄化槽法第11条検査手数料払込証明書(予納時のみ)
  7. 施行前・施工中・完成後の写真                                                                     

※ 既存槽撤去工事写真(撤去がある場合には工事写真帳を別綴)

    8. 既存槽を撤去した場合、産業廃棄物マニフェスト

    9.  浄化槽設備士チェックリスト

     10.  浄化槽教室受講証明書

     11. 浄化槽使用廃止届出書(転換の場合)

     12. 口座登録申請書

     13. その他(町外の方は,住民票の写し等)

浄化槽設置整備事業-補助金請求に必要な書類

補助金交付請求書

請求書提出時の注意事項
  • 申請者のふりがな・振込先金融機関・口座種類・口座番号を明記してください。
  • 請求印は必ず補助金交付請求書に捺印したものと同一のものを使用下さい。
  • 町外の方は,浄化槽設置場所へ住所を移転し,町民となったことが確認できなければ受理できません。
  • ※実績報告時に,口座登録申請書を提出して下さい。

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お問い合わせ

上板町 環境保全課
TEL:088-694-6813

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