公開日 2023年12月04日

 令和6年度の個人住民税より主な改正点は次のようになりますので,ご注意ください。(その他の改正点は,総務省等のHPをご参照ください。)

1.上場株式等の配当所得にかかる課税方式の統一

 令和6年度より特定配当等および特定株式等譲渡所得金額に係る所得において,課税方式を所得税と住民税とで異なる課税方式を選択することができなくなります。

申告年度/課税方式 所得税の課税方式 住民税の課税方式
令和5年度以前(令和4年分以前)

以下の3つから選択

・申告不要(申告しない)

・総合課税

・申告分離課税

以下の3つから選択

・申告不要(申告しない)

・総合課税

・申告分離課税

令和6年度以降(令和5年分以降)

以下の3つから選択

・申告不要(申告しない)

・総合課税

・申告分離課税

所得税と同じ課税方式で算定

上の対照表のとおり,令和6年度以降の住民税において,所得税で特定配当等および特定株式等譲渡所得金額に係る所得を確定申告すると,住民税も所得税と同じ課税方式で計算されます。

合計所得金額において,所得税よりも住民税の方が低くなることがなくなり,同じ金額になります。

 住民税上の配偶者控除や扶養控除などへの適用や非課税判定だけでなく,国民健康保険税や後期高齢者医療保険料,介護保険料などの算定,各種行政サービスなどに影響が出ることがありますのでご注意ください。

2.森林環境税の創設

 森林整備等に必要な地方財政を安定的に確保する観点から,森林環境税および森林環境譲与税が創設されました。

 森林環境税は国税ですが,令和6年度から個人町民税・県民税(個人住民税)の均等割と併せて一人年額1,000円を町が賦課徴収します。

 なお,東日本大震災を教訓とする防災のための施策財源として,平成26年度から個人町民税・県民税(個人住民税)それぞれ500円,計1,000円が加算されていましたが,令和5年度で終了するため,令和6年度以降の均等割額は同じです。

令和5年度までと令和6年度以降の均等額は同額です。

税  目 令和5年度まで 令和6年度以降
森林環境税(国税) なし 1,000円
町民税均等割 3,500円 3,000円
県民税均等割 1,500円 1,000円
合  計 5,000円 5,000円

3.国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

 年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族について、次のいずれにも該当しない場合は扶養控除等の適用及び町・県民税の非課税限度額の適用対象から除外されます。

・留学により非居住者になった人

・障害者

・扶養控除等を申告する納税義務者から前年における生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている人

 

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上板町 税務課
TEL:088-694-6807