公開日 2023年10月01日
令和5年10月1日から、消費税の仕入れ税額控除の方式として、適格請求書保存方式(インボイス制度)が開始されます。
これに伴い、上板町の会計別に適格請求書発行事業者を登録しましたので、登録番号をお知らせします。
適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号
会計名 | 登録名称 | 登録番号 |
---|---|---|
一般会計 | 上板町 | T8000020364053 |
水道事業会計 | 上板町水道事業会計 | T3800020000417 |
農業集落排水 | 上板町農業集落排水事業 | T7800020006641 |
国税庁のウェブページ「適格請求書発行事業者公表サイト」で、上記の登録番号を入力することで登録情報をご確認いただけます。
上板町(一般会計)におけるインボイスの対応について
町が「買い手」となる場合(事業者から町へ請求を行う場合)
地方公共団体の一般会計は、消費税法第 60 条第 6 項、売り上げと仕入れの消費税額控除を同額とみなすこととされているため、消費税の申告義務が免除されています。
したがって、町の一般会計に提出する請求書については、インボイスの対応は不要です。ただし、公営企業会計である上板町水道事業会計(担当:水道課)と上板町農業集落排水事業(担当:環境保全課)ではインボイスへの対応が必要となりますのでご注意ください。
町が「売り手」となる場合(町から事業者へ請求を行う場合)
仕入れ税額控除を行う必要がある場合は、事前に納入通知書等を発行する担当課へインボイスの交付をお求めください。ただし、公営企業会計である上板町水道事業会計(担当:水道課)と上板町農業集落排水事業(担当:環境保全課)では対応が異なりますので、担当課へご相談ください。