公開日 2022年12月08日
日頃は、上板町税務行政に格段のご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
この度、本町が課税しています固定資産税の家屋分について、課税誤りが判明いたしました。
課税誤りの内容につきましては、町税務課の事務引き継ぎなどが不十分であったため、
平成15年度から誤って減額措置を続けていたものでした。
この度の課税誤りによる課税額の変更は、地方税法の定めにより、遡及課税させていただきます。
対象となられる納税者の皆様には、誠に申し訳ございませんが、令和4年12月1日付けで発送いたします
納付書によりご納付いただけますようお願い申し上げます。
また、固定資産税の税額変更により、国民健康保険税の税額変更になられる納税者の皆様にも
納付書等を送付させていただきます。
納税者の皆様には、多大なご迷惑とご負担をおかけし、町税務行政への信頼を損なうこととなったことを
深くお詫び申し上げます。
今後におきましては、このような課税誤りが発生しないよう、日々の業務においても、確認作業の強化や職員の
知識向上のための研修を実施して、本町税務行政の適正な遂行と信頼回復に全力で取り組んで参りますので、ご理解いただけますようお願いいたします。
【固定資産税への影響額】(最大5年遡って課税)
令和4年度 4,328,700円(325人)
令和3年度 4,328,900円(326人)
令和2年度 4,583,100円(326人)
令和元年度(平成31年度)4,583,100円(328人)
平成30年度 4,591,400円(328人)
計 22,415,200円
※( )内の人数は延べ人数
【国民健康保険税への影響額】(最大3年遡って課税)
令和4年度 157,600円(88世帯)
令和3年度 262,800円(90世帯)
令和2年度 265,500円(83世帯)
計 685,900円
※ただし、国民健康保険税の令和4年度分については、今後、異動等もあるため、税額の変更がある場合があります。