公開日 2022年05月23日

水道料金改定に関するQ&A


Q1.なぜ、水道料金改定が必要ですか?

 

A1.本町では、昭和42年創設より高度経済成長期に整備された水道管や 昭和45年から長年に渡り取水している水源地など老朽化が進行してお り、その水道管や施設の更新、また耐震化を行うために今後多額の工事 費用が必要となりました。

前回(平成4年5月)の料金改定から30年間、老朽施設の更新を始めとする諸経費を見込み、経営の効率化、健全化に努め、徳島県における中層水準額を維持してまいりましたが、今後現行の料金のまま必要な工事をおこなう場合、財源が不足することとなります。

必要な工事を怠りますと、腐食による水道管の破裂や設備の故障等による漏水や断水が発生したり、水質が劣化し、水道利用者の方々にご不便、ご迷惑をおかけする恐れがあることから、この度、やむを得ず料金改定をさせて頂くこととなりました。

 

 

Q2.改定率43%は、どのように算出しているのですか?

 

A2.平成30年度に策定した経営戦略データを基に、上板町人口ビジョン による人口予測(減少)データ加えた収支を計算したところ、令和6年 にはほぼ赤字に転じ、その2年後には手持ちの現金などが枯渇する見込 みとなること、また現在、高瀬水源地と役場中央管理システムにおける データ通信機器が故障している状況のため、早期に数億円必要な水源地新設及び電気計装設備工事を実施しなければなりません。

公的資金の借 入により返済分も含み、改定率43%となりました。

 

 


Q3.料金改定をしないと、どうなりますか?

 

A3.水道事業の経営に必要な現金収入を確保できないことになります。

その場合、1つ目の選択肢として、計画している水道管・施設の更新や補修工事を抑制(先送りに)するという方法がありますが、必要な工事を怠ってしまうと、腐食などによる水道管の破裂や設備の故障等により、断水が発生するリスクが高まります。

また、水質が劣化する場合もあり、安全。安心な水道水をお届けすることができなくなる恐れがあります。

2つ目の選択肢としては、必要な資金を全て借金で対応する方法があります。それは、将来の人口減少が見込まれる中では、将来世代に過重な負担を強いることとなります。

また経営が赤字になっている公営企業では、起債にあたり徳島県知事の許可が必要となり、認可が得られない場合、公的資金の借入はできません。

県知事の同意がない場合でも民間等資金の借入は制度上可能ですが、金利が高くなり、また、実際に赤字が続く団体に貸付をしてくれるかは不透明です。
      

 

 

Q4.一度に43%ではなく、段階的に値上げするこはできないのですか?

 

A4.この度の水道料金の改定は、今後ますます増大する老朽化した水道管・施設の更新・耐震化により、現行料金を維持したままでは、令和6年にほぼ経営が赤字に転じ、令和8年には手持ちの現金などが枯渇する見込みであることから、実施に至ったものです。

現在、高瀬水源地と役場中央管理システムにおけるデータ通信機器が故障している状況のため。     早期に数億円必要な水源地及び電気計装設備工事を実施しなければなりません。公的資金の返済分を含んだ計上となっております。

改定後も決して経営に余裕が生じるわけではないことから、段階的な引き上げは困難な状態であることを、御理解ください。

 

 


Q5.水道料金を改定する前に、経費の削減に取り組むべきではないですか?

 

A5.財務省から借り入れしている借金について、平成22年に繰上償還を おこない金利の軽減を図るなど経営の効率化、健全化に努め、約30年 間現行料金を維持してまいりましたが、将来にわたって町民の皆さまに 安全・安心な水道水を安定的にお届けするため、

この度、料金改定させ ていただくことになりました。

また、経費削減の取り込みとして、軽微な修繕作業は水道課職員による直営工事を実施しております。

 

 


Q6.水道事業は黒字経営だと聞いてますが、なぜ料金改定が必要なのです か?

 

A6.ご指摘のとおり、本町水道事業は現時点ではいわゆる黒字経営となっ ておりますが、本来、水道事業における純利益は単なる「儲け」ではな く、水道管など施設を更新するための原資となるものです。

また、現行料金を維持したまま必要な更新工事を行う場合、令和6年にほぼ経営が赤字に転じ、令和8年には手持ちの現金などが枯渇する見 込みです。

 

 


Q7.起債額(借金)を増額させれば、料金改定は必要なくなるのですか?

 

A7.ご指摘のとおり、起債額の増額により、将来の現金不足の解消や補填財源不足の解消は可能と考えます。従いまして、起債額の増額により、 料金改定率の減少や料金改定を実施しないことも理論的には可能です。

しかしながら、起債額を増額することは、水道普及率が95%を超え、将来の人口減少が見込まれる中では、将来世代に過重な負担を強いることとなります。

また経営が赤字になっている公営企業では、起債にあたり徳島県知事の許可が必要となり、認可が得られない場合、公的資金の借入はできません。

 県知事の同意がない場合でも民間等資金の借入は制度上可能ですが、金利が高くなり、また、実際に赤字が続く団体に貸付をしてくれるかは不透明です。

 

 


Q8.節水しているのに、基本料金を一律に請求されるのは不合理ではないですか?

 

A8.本町では、使用水量に関係なく、24時間いつでも安全・安心な水道     水をお届けできる体制を維持するために、固定的に掛かる経費分として     の「基本料金」と、使用した水量に応じて必要となる「従量料金」から     構成される二部料金制を採用しております。

水源地・浄水場の運転管理や配水管の維持管理、検針費用など費用の大部分は有収水量(水道料金徴収の対象となる水量)の多寡に関わらず必要であるため、町民の皆さまに安全・安心な水道水を安定的にお届けす ることや負担の公平性を図る観点から「基本料金」をご負担いただいて おります。

 

 


Q9.水道料金の算定は、どのように算定されてますか?

 

A9.水道料金の算定は、「総括原価方式」により算出しております。

「総括原価方式」とは、事業の維持・運営に必要な費用である「総括原価」を算定しそれに見合った額を水道料金として定める方法です。

平成31年4月に厚生労働省は、「水道事業者に3~5年ごとに水道料金の検証と見直しを求める方針」を決定されました。

今回の料金改定においては、令和2年度における「上板町水道事業運営審議会」での答申にあたり、「町民に対し、短期間での水道料金改定は不安を与える」とのことで、今後10年長期の事業計画による収支から算出されております。

 

 


Q10.施設の更新や耐震化に必要な費用は、税金や他の事業の収益を充てれば?

 

A10.私どもが営む水道事業は、地方公営企業法の定めに基づき、水道使 用者から頂戴する水道料金によって必要な事業費を賄う独立採算制と なっております。

そのため、税金を主な財源とし、福祉、衛生、消防、防災、教育など町の基本的な施策に充てられる一般会計や他の特別会計とは、会計収支が明確に分けられております。

また、水道事業は装置産業でありますから、設備投資に係る費用の割合が大部分を占めるもので、給水量にかかわらず事業費用が減少しないという特性を持つ一方、給水量の減少が直接的に料金収入の減少に繋がります。

 

お問い合わせ

上板町 水道課
TEL:088-694-6817