公開日 2021年12月09日

次のような事情により、保険料の納付が困難になった場合には、保険料が減免される場合があります。

 対 象 者        ・新型コロナウイルス感染症の影響により、被保険者の属する世帯の主たる生計維持者(以下「世帯主」という。)が死亡し、または重篤な傷病を負った場合。
・新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主の令和3年の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の(ア)から(ウ)までのすべてに該当する場合。
(ア) ・事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害補償等により補てんされるべき金額を控除した額)が令和2年の当該事業収入等の額の10分の3以上である。
(イ) 令和2年の合計所得金額が1,000万円以下である。
(ウ) ・減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和2年の所得の合計額が400万円以下である。
減免の内容

・同一世帯に属する被保険者の保険料額の全部。
・所得減少の程度に応じ、減免される保険料額の計算を行います。
減免の適用 ①② ・令和2年度分の保険料であって、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されている保険料。
※この場合において、対象者についての「令和3年の」とあるのは「令和2年の」と、「令和2年の」とあるのは「令和元年の」と読み替えるものとする。
 
・令和3年度分の保険料であって、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されている保険料。
必要書類 ・世帯主が死亡したことを証する書類または身体障害者手帳、医師の診断書、心身に重大な障害を受けたことを証する書類。
・世帯主が行う事業等における著しい損失が生じたことを証する書類、確定申告書の控えの写しまたは収入が確認できる書類。
・世帯主が事業等の廃止をしたことを証する書類または失業したことを証する書類。
お問い合わせ先 徳島県後期高齢者医療広域連合事務局事業課 ℡088-677-3666 (徳島市川内町平石若松78番地1)
※または、お住まいの市町村窓口(後期高齢者医療制度担当)まで

 

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