公開日 2021年11月01日

【障害児福祉手当】
・20歳未満の在宅重度障がい児で、日常生活が著しく制限され、常時介護を必要とする程度の障害を有する方は、障害児福祉手当が受けられます。ただし、受給者、配偶者、扶養義務者の所得制限や診断書等支給要件があります。
《申請に必要なもの》
・申請書類一式(役場民生児童課に備えております。)
・認定診断書(障がいの部位によって様式が異なります。役場民生児童課に備えております。)
・障がい児本人名義の通帳(保護者名義不可)
・世帯全員分のマイナンバーカード
・戸籍謄本
※申請を希望される場合は、診断書作成前に障がいの種類や程度について主治医と十分にご相談ください。

 

【特別障害者手当】
・20歳以上で在宅の最重度障がい者で日常生活において常時特別の介護を必要とする方に支給されます。また、受給者、配偶者、扶養義務者の所得制限や診断書等支給要件があります。障害者手帳を持たれていない要介護4、5の方などでも対象になることがあります。
《申請に必要なもの》
・申請書類一式(役場民生児童課に備えております。)
・認定診断書(障がいの部位によって様式が異なります。役場民生児童課に備えております。)
・年金証書、年金額がわかる通知書等(老齢年金・障害基礎年金等、年金を受給している方)
・障がい者本人名義の通帳
・戸籍謄本
・住民票謄本(家族全員分)
・マイナンバーカード
※申請を希望される場合は、診断書作成前に障がいの種類や程度について主治医と十分にご相談ください。

お問い合わせ先 上板町役場 民生児童課
088-694-6811