公開日 2022年04月27日

国民健康保険加入世帯のかたは、所得の申告が必要です

・国民健康保険は所得に応じて、国民健康保険税の所得割の算定や軽減の判定などを行います。

・軽減などを正しく判定するため、国民健康保険加入者(世帯主、加入世帯員)は、毎年、所得の申告が必要です。

遺族年金、障害年金のみの収入のかたも申告をしていただく必要があります。

未申告の場合、国民健康保険税は、

・収入がない世帯も、未申告の状態では軽減が適用されません。

次の人は、所得の申告は必要ありません。

・所得税の確定申告や町県民税(住民税)の申告をした人。

・給与収入のみで、給与支払報告書が勤務先から役場税務課に提出された人。

・公的年金収入のみで、年金保険者から公的年金支払報告書が提出された人。

所得の申告方法

・1月1日に住民登録していた市区町村へ「町県民税申告書」に前年中の収入等を記入して5月13日までに提出してください。

  (1月1日に上板町に住民登録していた方は、上板町役場 税務課 窓口に町県民税申告書の様式がありますので提出よろしくお願いします。)

国民健康保険税の軽減制度について 

http://www.townkamiita.jp/docs/2015062900012/