公開日 2023年04月01日

上板町わくわく移住支援事業

上板町への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県のうちの条件不利地域以外の地域をいう。以下同じ。)から上板町に移住した方が、所定の要件を満たす場合に、予算の範囲内において移住支援金を交付します。

 

※条件不利地域:過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号),山村振興法(昭和40年法律第64号),離島振興法(昭和28年法律第72号),半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。

 

【一都三県の条件不利地域の市町村】
・東京都   :檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
・埼玉県   :秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
・千葉県   :館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
・神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

 

支援金の額

◆単身世帯の場合   :60万円

◆2人以上の世帯の場合:100万円

[拡充内容]

2人以上の世帯の場合において,18歳未満の世帯員を帯同しての移住である場合は,18歳未満の世帯員一人につき100万円を加算。

(ただし,18歳未満の世帯員が申請者の配偶者である場合は加算対象に該当しません。)

例①:2人世帯での移住で,世帯員のうち1名が18歳未満の場合の支援金の額=200万円

例②:4人世帯での移住で,世帯員のうち2名が18歳未満の場合の支援金の額=300万円

例③:3人世帯での移住で,世帯員のうち2名が18歳未満であるが,18歳未満の2名のうち1名が申請者の配偶者である場合の支援金の額=200万円
 

 対象者の要件

次に掲げる1,2及び3の要件を満たす方 ※3は2人以上の世帯向けの金額を申請する場合のみ

1.移住等に関する要件

 次に掲げる(ア),(イ)及び(ウ)の要件を満たすこと。

 

(ア)移住元に関する要件

  次に掲げる事項の全てに該当すること。ただし,東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ,東京23区内の大学等へ通学し,東京23区内にて法

  人経営者又は個人事業主として就業した者,及び東京23区内の企業等へ就職した者については,通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることが

  できる。
  ① 住民票を移す直前の10年間のうち,通算5年以上,東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し,東京23区内への通勤(雇

    用者としての通勤の場合にあっては,雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。      
  ② 住民票を移す直前に,連続して1年以上,東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し,東京23区内への通勤をしていたこ

    と。(ただし,東京23区内への通勤の期間については,住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)

 

(イ)移住先に関する要件

  次に掲げる事項の全てに該当すること。
  ① 上板町わくわく移住支援事業補助金交付要綱の施行日以降に上板町に転入したこと。
  ② 移住支援金の申請時において,転入後3か月以上1年以内であること。
  ③ 上板町に,移住支援金の申請日から5年以上,継続して居住する意思を有していること。

 

(ウ)その他の要件

  次に掲げる事項の全てに該当すること。
  ① 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  ② 日本人である,又は外国人であって,永住者,日本人の配偶者等,永住者の配偶者等,定住者,特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  ③ 「みんなでリスタート!徳島移住促進支援金」の給付を受けていない者で,今後も受ける予定がないこと。
  ④ その他徳島県及び上板町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。


2.就業等に関する要件

 次に掲げるⅰ~ⅴのいずれかに該当し、その要件を満たすこと。

 

ⅰ 一般就業の場合

 次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)勤務地が徳島県内に所在すること。
(イ)就業先が,徳島県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人の対象法人等(以下,「移住支援金対象法人等」という。)であること。
(ウ)就業者にとって3親等以内の親族が代表者,取締役などの経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。
(エ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて移住支援金対象法人等に就業し,申請時において当該法人等に連続して3か月以上在職していること。
(オ)上記求人への応募日が,マッチングサイトに上記(イ)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
(カ)当該法人等に,移住支給金の申請日から5年以上,継続して勤務する意思を有していること。
(キ)転勤,出向,出張,研修等による勤務地の変更ではなく,新規の雇用であること。

 

ⅱ 専門人材の場合

 プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者であり,かつ,次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)勤務地が徳島県内に所在すること。
(イ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し,申請時において連続して3か月以上在職していること。
(ウ)当該就業先において,移住支援金の申請日から5年以上,継続して勤務する意思を有していること。
(エ)転勤,出向,出張,研修等による勤務地の変更ではなく,新規の雇用であること。
(オ)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等,離職することが前提でないこと。

 

ⅲ テレワーカーの場合

 次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)所属先企業等からの命令ではなく,自己の意思により上板町へ移住した場合であって,上板町を生活の本拠とし,移住元での業務を引き続き行うこと。
(イ)デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で,所属先企業等から当該移住者

   に資金提供されていないこと。

 

ⅳ 関係人口の場合

 農林業、商工業、観光・交流の振興に係る事業関係者として深く上板町に関わりをもつ者として認められる者であり,かつ,次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)農林業、商工業、観光・交流の振興に係る事業関係者として深く上板町に関わりをもつ者であることの根拠となる書面又は資料等の提出が可能であること。
(イ)転入後,上板町内で就業し,申請時において連続して3か月以上その就業が継続しており,かつ,3か月以上就業が継続している状況を確認することが可能な

   書面又は資料等の提出が可能であること。
(ウ)上記(イ)の就業が,転勤,出向,出張,研修等による勤務地の変更ではなく,新規の就業であり,かつ,就業者にとって3親等以内の親族が代表者,取締

   役などの経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。
(エ)移住支援金の申請日から5年以上,継続して上板町内で就業する意思を有していること。

 

ⅴ 創業する場合で関係人口に該当しない場合

 徳島県が「徳島わくわく移住・創業パッケージ支援事業実施要領」に従い実施する創業支援事業に係る創業支援補助金の交付決定を受けていること。

 

3.世帯に関する要件(2人以上の世帯向けの金額を申請する場合のみ)

 次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において,同一世帯に属していたこと。
(イ)申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において,同一世帯に属していること。
(ウ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも,上板町わくわく移住支援事業補助金交付要綱の施行日以降に転入したこと。
(エ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも,支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
(オ)世帯員がいずれも,暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
 

申請

「上板町わくわく移住支援事業補助金交付要綱」の内容をご確認のうえ、要件を全て満たす場合は、転入後3か月以上1年以内の期間内に、各要件に応じた必要書類を上板町役場企画防災課へ提出してください。

【要 綱】上板町わくわく移住支援事業補助金交付要綱[PDF:259KB]

【様 式】上板町わくわく移住支援事業補助金交付要綱様式[PDF:304KB]

     上板町わくわく移住支援事業補助金交付要綱様式[DOCX:41.2KB]  

 

 

申請者が支援金の交付を受けた後に、申請書及び添付書類の記載内容に事実と相違する内容があることが判明した場合や、各要件に該当しない状態となった場合は、交付した支援金の全部もしくは一部の返還を請求することがあります。

 

関連ワード

お問い合わせ

上板町 企画防災課
TEL:088-694-6824

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード