公開日 2021年04月01日
上板町空き家利活用改修支援事業
上板町空き家バンクに登録された住宅(以下「空き家住宅」といいます。)を移住又は定住をしようとする者向け住宅として改修する際に、一定の要件を満たす場合は、その改修工事費等について補助対象となる費用のうち3分の2を予算の範囲内で補助します。(上限320万円)
1 補助対象経費・補助対象外経費
空き家住宅を改修して移住又は定住をしようとする者向けの住宅として活用するために行う改修等工事に要する経費(徳島県内の建設業者等が施工するものに限り,且つ町内の施工者を優先する。)が補助対象になります。
【補助対象経費】
・改修後の用途に供するため最低限必要な工事に要する経費
・安全性能の向上のための工事
・増築,改築等に要する経費
・省エネルギー性能の向上に資する工事に要する経費
・バリアフリー化に資する工事に要する経費
・スマート化に資する工事に要する経費
・前各号に掲げるもののほか,特に町長が必要と認める経費
【補助対象外経費】
・活用後の用途として使用する際に直接関係のない造園,門扉等の外交工事に係る経費
・備品等(家庭用電化製品,家具,カーテンなど)の購入に係る経費
・ケーブルテレビ及びスマート化に資さない配線工事に係る経費
・地上デジタル放送対応アンテナの設置に係る経費
・解体工事(補助対象工事を行うために一部を解体する場合を除く。)に係る経費
・この要綱以外の補助制度を利用する場合で,当該補助制度で重複計上が認められない経費
・前各号に掲げるもののほか,補助対象経費として認められない経費
2 補助対象者
補助金の交付の対象となる者は,次の1又は2号に該当し,かつ,3号に該当する者とします。
(1)空き家住宅を上板町への移住又は定住をしようとする者の居住の用に供するための住宅へ改修しようとする当該空き家住宅の所有者等。なお,上板町への移住又は定住をしようとする者の居住の用に供する期間の下限は10年間とする。
(2)上板町へ移住又は定住するために空き家住宅を取得(所有権移転登記の完了を以ていう。)し,当該空き家住宅を改修しようとする者。ただし,空き家住宅を取得した者が,所有権移転前の空き家住宅所有者の配偶者及び2親等以内の親族に該当しない場合であり,かつ,取得後10年以上取得した住宅で居住することを前提とし,補助金の交付を受けようとする申請書類を取得後1年以内に町長に提出する場合に限る。
(3)町税等(町民税,固定資産税,軽自動車税,国民健康保険税,介護保険料,水道料金,町の各種融資の償還金及び各種公共施設使用料等,町又は関係機関への納入を要するもの。)の滞納がない者及びその他町長が補助対象者として適さない事項の該当者でないと認める者。
3 その他補助要件等
・改修する住宅が耐震性を有していること。ただし、改修後(他事業により耐震改修を実施したものを含む)の住宅が耐震性を有する場合にはこの限りではない。
・移住又は定住をしようとする者向け住宅として10年以上活用されるものであること。
・補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった年度の2月末日のいずれか早い期日までに完了実績報告書を提出すること。
4 補助金額
補助金額は、補助対象経費の3分の2以内(1,000円未満は切り捨て)かつ320万円を限度とします。
5 注意事項
審査の結果、補助金の交付を受けられない場合があります。
6 交付要綱、申請書類様式
【要 綱】[【上板町空き家利活用改修支援事業補助金交付要綱】[PDF:245KB]]
【様 式】[【上板町空き家利活用改修支援事業補助金交付要綱】様式[PDF:345KB]]
[【上板町空き家利活用改修支援事業補助金交付要綱】様式[DOCX:41.8KB]]
これから住宅の取得を計画される場合は、町と住宅金融支援機構の連携により、住宅ローンにおいてのお得な制度もありますので、下のリンクから制度内容をご確認ください。
住宅金融支援機構連携事業 【フラット35】地域連携型
住宅の取得又は取得した住宅に対する町からの特定の補助等を要件に【フラット35】の借入金利を一定期間引き下げる制度です。
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