公開日 2022年07月01日

上板町では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて国民健康保険税の納付が困難になった世帯に対し、国が定める基準に基づく国民健康保険税の減免を実施します。減免の要件、手続きは以下のとおりです。

相談・申請は、税務課国民健康保険係で受け付けております。お電話でご相談ください。

対象世帯

1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯

2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入・不動産収入・山林収入または給与収入(「事業収入等」)の減少が見込まれ、下記の要件に全て該当する世帯

〈要件〉

○事業収入等のいずれかの減少額が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること

○前年の合計所得金額が1,000万円以下であること

○減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計が400万円以下であること

減免の対象となる国民健康保険税

令和4年度分国民健康保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限を設定されているものが、減免の対象となります。

 

減免割合

上記、対象世帯のうち

1.に該当する場合・・・・・全額免除

2.に該当する場合・・・・・表1の対象国民健康保険税(D)に表2の減額または免除の割合(E)を乗じた金額が国民健康保険税減免額となります。

表1

対象国民健康保険税額(D)=(A) ✖(B) / (C)

(A) :当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額

(B) :減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

(C) :被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯の属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

表2

世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額  減額または免除の割合 (E) 
300万円以下であるとき 対象国民健康保険税の全額
400万円以下であるとき 10分の8
550万円以下であるとき 10分の6
750万円以下であるとき 10分の4
1000万円以下であるとき 10分の2

減免申請(手続き)

申請は、国民兼保険税納税通知書が到達し、年税額を確認してから、必要書類をダウンロードし、下記あてに郵送してください。令和4

年度納税通知は、7月1日通知予定ですので、それ以降に提出してください。

対象世帯1.に該当する場合

 ア、国民健康保険税減免申請書

 イ、新型コロナウイルス感染症の、り患を証明する書類(医師の診断書等)。診断書の作成費用は、自己負担となります。

対象世帯2.に該当する場合

 ア、国民健康保険税減免申請書

 ウ、収入見込み額計算書

 ウの添付書類

  ・令和3年分確定申告書第1表(収入額の記載のあるもの)又は収支内訳書や青色申告決算書の控えの写し

  ・給与所得者は、令和4年1月分から申請日までの直近までの給与の明細書

  ・転入者(令和4年1月2日以降)は、令和4年度所得課税証明書及び令和3年の収入額がわかる書類

  申請後、上板町が確認したい書類(金額)があるあときは、個別に書類の提出を求めることがあります。

注意点

 ※世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額が0円もしくはマイナスの場合は、新型コロナウイルス感染症による国民健康保険税の減免は対象外です。

 ※被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した令和3年の合計所得金額が0円もしくはマイナスの場合は、新型コロナウイルス感染症による国民健康保険税の減免は対象外です。

その他の減免制度

解雇などによる失業者に対する軽減(非自発的失業者)

新型コロナウイルス感染症の影響の有無にかかわらず、勤務先での解雇、事業規模縮小、倒産などの理由により失業した場合は、減免は行わず、国民健康保険税の一部が軽減されます。

対象は、失業給付のためにハローワークから交付された雇用保険受給資格者証の写しを添えて税務課で手続きしてください。

様式

国民健康保険税減免申請書         国民健康保険減免申請書[PDF:341KB]   

収入見込額計算書 (給与所得者用)収入見込み額計算書(給与所得者用) [PDF:495KB]

収入見込額計算書(事業所得者用)収入見込み額計算書(事業所得者用)[PDF:517KB]

                  

お問い合わせ 上板町税務課 国民健康保険係 電話 088-694-6807

       〒771-1392 徳島県板野郡上板町七條字経塚42番地

 

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