公開日 2020年06月22日

固定資産税の全期前納報奨金制度を廃止します

令和2年度課税分から、固定資産税の全期前納報奨金制度が廃止となります。

報奨金制度の廃止後も、納付書または口座振替による一括(全納)納付は行えますので、引き続き早期納付にご協力をよろしくお願いします。

これまで、早期納付にご協力いただき心からお礼申し上げますとともに、制度廃止へのご理解をお願いいたします。

全期前納報奨金制度とは

固定資産税を第1期から第4期までの全期分を、第1期の納期限までに一括して納付された場合に報奨金を交付する制度となります。

制度廃止の主な理由

〇前納報奨金制度は、昭和25年の地方税法施行時から創設された制度であり、戦後の混乱した経済事情の中における新たな地方税制に対する国民理解と納税意欲を高め、税の早期収納による地方財政の基盤を安定化させること等が目的でありましたが、金融機関窓口の増加、口座振替による自主納付の浸透により、その目的は達成されていること。

〇前納報奨金制度は全国的に廃止傾向にあり、県内においても大半の市町村が廃止していること。

〇制度が適用される税目が固定資産税に限定され、他の税目との公平性が保てていないこと。

全期前納から期別納付に変更を希望される場合

♦現在、窓口で納付されている方

 変更手続きは必要ありません。期別ごとの納付書で納付してください。

♦現在、口座振替で納付されている方

 各金融機関で口座振替の変更手続きをお願いいたします。

※(町内金融機関以外の場合は、税務課窓口にある口座振替依頼書を各金融機関窓口に提出し、変更手続きをお願いいたします)