公開日 2021年11月01日
上板町老朽危険空き家除却支援事業
災害等により倒壊する恐れのある老朽化して危険な空き家の除却を行う場合に、一定の要件を満たす空き家については除却に要する費用の一部を助成します。
1 対象となる空き家
次の全ての要件を満たす空き家
・現在使用されておらず、今後も居住する見込みのない老朽住宅
※併用住宅の空き家については床面積の過半が居住の用に供する部分である空き家とします。
・倒壊すれば接面道路等を閉塞し、避難・救助活動に支障をきたす恐れがあるもの及び隣接住宅等へ被害を及ぼす恐れが高いと認められるもの
・事前の申込み及び実施を要する空き家判定業務(除却タイプの2次調査)の結果、老朽危険空き家に該当したもの
・町長が、倒壊の危険性がある老朽危険空き家として是正指導したもの
2 対象者
次の全ての要件を満たす者
・老朽危険空き家と判定された空き家住宅の所有者、またはその管理について権限を有する者
※建物または土地に共有者がいる場合や、建物に所有権以外の権利者がいる場合には、原則として権利者全員の同意が必要です。
・町税等の滞納がない者及びその他町長が補助対象者として適さない事項の該当者でないと認める者
3 その他補助要件
・除却工事については県内の建設業者等又は解体業者(いずれも個人事業者を含み、町内業者を優先する)が行うものに限る
・工事の完了後、補助申請年度の2月末日までに工事完了報告書を提出すること
4 補助対象経費
・補助の対象となる経費は、老朽危険空き家の除却及び処分に要する経費とする
・家財道具、機械、車両等の処分に係わるものは対象としない
5 補助金額
補助金額は、補助対象経費の4/5以内(1,000円未満は切り捨て)かつ80万円を限度とします。
6 事前相談
事業の実施を検討される場合は、事前相談として企画防災課までお越し下さい。
7 空き家判定業務
事前相談の結果、補助対象要件を満たさない、もしくは満たす見込みがないと判断された場合を除き、補助事業の申請を希望される場合は、まず事業の対象としたい空き家について空き家判定業務(除却タイプの2次調査)の実施が必要になります。
8 交付申請
空き家判定業務の結果、対象の空き家が老朽危険空き家に該当し、他の要件も満たす(見込みがある)場合は補助金の交付を申請することができます。
※空き家判定業務実施後の町指導文書発刊日以降、申請年度の2月末日までに補助事業実績報告書の提出が可能な日程にて事業計画のうえ申請してください。
※予算措置の件数を超える申請があった場合は、危険度の高いものから順に事業対象の優先順位を決定し、それでもなお順位を決定できない場合は、抽選により決定します。
9 注意事項
審査の結果、補助金の交付を受けられない場合があります。
建物を除却することにより、住宅用地特例が適用されず、翌年度より土地の税額が増額になる場合があります。
10 交付要綱、申請書類様式
【要 綱】[【上板町老朽危険空き家除却支援事業補助金交付要綱】[PDF:250KB]]
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