公開日 2022年06月01日
制度の目的
家庭等の生活の安定に寄与するとともに、次代を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。
支給対象
上板町に住民登録があり、中学校修了(15歳に到達後の最初の3月31日)までの国内に住所を有する児童を
養育している父母等。
※公務員の方は勤務先からの支給となりますので、手続等は勤務先で確認してください。
支給要件
・児童を監護し、かつ、生計を同じくする父または母
・児童を養育している未成年後見人
・児童養護施設等に入所している場合、その施設長または里親
・父母が国外におり、祖父母等が国内で児童を養育している場合、その祖父母等(父母指定者)
・離婚協議中で別居(住民票上も)しているような場合、児童と同居している方(同居優先)
所得制限
令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年10月支給分(6~9月分)から、児童を養育している方の
所得が以下表の「②所得上限限度額」以上の場合、児童手当等は支給されません。
|
①所得制限限度額 | ②所得上限限度額【新設】 | ||
扶養親族等の数 | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) |
0人 |
622 |
833.3 | 858 | 1071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 | 774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 | 812 | 1040 | 1048 | 1276 |
※ 「収入額の目安」は、給与収入のみの場合です
※ 所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は、老人扶養親族がいる方の限度額は、上記の額に当該老人控除対象配偶者
又は、老人扶養親族1人につき6万円を加算した額です。
※ 扶養親族等数が6人以上の場合の限度額は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者又は、
老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額です。
手当月額
(1)所得制限限度額未満の方
「児童手当」が支給されます。
・3歳未満:月額15,000円
・3歳以上小学校修了前(第1子・第2子):月額10,000円
・3歳以上小学校修了前(第3子以降):月額15,000円
・中学生:月額10,000円
第何子の数え方:18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある児童の数で数えます。
(2)所得制限限度額以上・所得上限限度額未満の方
「特例給付」が支給されます。
・0歳から中学生まで:月額5,000円
(3)所得上限限度額【新設】以上の方
児童手当等は支給されません。
※児童手当等が支給されなくなったあと、翌年度以降の所得が所得上限限度額を下回った場合、
改めて認定請求書の提出が必要となりますので、ご注意ください。
申請手続きについて
児童の出生・上板町への転入等により、上板町で新たに児童手当・特例給付の支給を受けるためには、児童を養育している父母等が、上板町に認定請求を行う必要があります。
児童手当は原則として、請求月の翌月から支給します。出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の児童手当の支給を受けることができなくなります。必要書類等に不足がある場合であっても、後日追加提出することができますので、お早めの手続きをお願いします。
【申請手続きに必要なもの】
・請求者及び配偶者のマイナンバーカード(受給者と児童が別居している場合は児童のマイナンバーカードも必要)
・印鑑
・請求者名義の金融機関の預金通帳等(口座番号等が確認できるもの)
・請求者の健康保険証もしくは年金加入証明書
・所得課税証明書:1月1日(1月から5月分を申請する場合は前年の1月1日)に上板町に住所がない場合
※マイナンバーによる情報連携により所得課税証明書の提出を省略することができます。
・窓口に来られる方の免許証等写真付き身分証明書(顔写真付きの身分証明書をお持ちでない方は、
健康保険証や年金手帳等2点必要)
・児童の世帯全員の住民票(住民票謄本)(仕事の都合等で受給者と児童が別居する場合)
※世帯の状況により、別途書類が必要な場合があります。
現況届の提出
令和4年度6月より、毎年児童手当・特例給付受給者の方に提出いただいていた現況届の提出が原則不要となりました。
以下の①~⑥に該当する方には、審査に必要な書類とともに現況届を郵送しますので、期日までにご提出ください。
現況届の提出がない場合、6月以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
現況届の提出が必要な方
①離婚協議中で配偶者と別居されている方
②配偶者からの暴力等により、上板町に避難して受給している方
③支給要件児童の戸籍がない方
④法人である未成年後見人、施設・里親の受給者の方
⑤過年度分の現況届の提出が確認できず一時差止中の方
⑥その他上板町から提出の案内があった
以下のような変更があった場合には届出が必要です
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象児童がいなくなったとき
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
- 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき(婚姻等)、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき(離婚・死亡等)
- 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になった場合を含む)
- 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けているとき
公務員の方
生計を維持する程度の高い方が公務員の場合は、勤務先から児童手当・特例給付が支給されます。
以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。
・受給者が公務員になったとき
・公務員の方が出向や退職により、勤務先から手当を受けられなくなったとき
・公務員の方が出向先から異動し、勤務先から手当を受けるようになったとき
※申請が遅れると、原則遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。