公開日 2018年02月01日
家畜伝染病予防法の改正(平成23年10月1日施行)により、家畜及び家きんを小規模飼養している方も飼養衛生管理基準を守り、年に一回、飼養状況(種類・数)を県へ報告しなければならないことになりました。
▼報告が必要な家畜及び家きん
家畜:牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚(ミニブタ含む)、いのしし
家きん:鶏(チャボ、ウコッケイ含む)、あひる(合鴨含む)、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥
▼小規模飼養者に該当する頭羽数
①牛・水牛・馬の場合・・・1頭
②鹿・めん羊・山羊・豚・いのししの場合・・・6頭未満
③鶏・あひる・うずら・きじ・ほろほろ鳥・七面鳥の場合・・・100羽未満
④だちょうの場合・・・10羽未満
▼家畜及び家きんの飼養頭羽数の基準日
毎年2月1日現在
▼報告書の提出期限
牛・水牛・鹿・馬・めん羊・山羊・豚・いのししの場合は、毎年4月15日まで
鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥の場合は、毎年6月15日まで
▼報告書の様式
報告書に記入・押印して役場産業課へ提出してください。