公開日 2017年04月14日
◆独自利用事務とは
独自利用事務とは,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)に規定された事務(いわゆる法定事務)以外にマイナンバーを利用する事務のことで,番号法第9条第2項の規定に基づき,条例に定めています。
この独自利用事務のうち,個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては,情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。
◆独自利用事務の情報連携に係る届出について
独自利用事務のうち情報連携を行うものについては,次のとおり個人情報保護委員会に届出(番号法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項の規定に基づく届出)を行っており,承認されています。
執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 | 届出書 | 根拠規範 |
町長 | 1 | 子どもの医療費助成に関する事務 | 届出書1-1[PDF:115KB] | 根拠規範1-1[PDF:948KB] |
町長 | 2 | ひとり親等の医療費助成に関する事務 | 届出書1-2[PDF:119KB] | 根拠規範1-2[PDF:1MB] |
町長 | 3 | 重度心身障害者等の医療費助成に関する事務 | 届出書1-3[PDF:131KB] | 根拠規範1-3[PDF:1MB] |
町長 | 4 | 障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業の実施に関する事務(日常生活用具給付、移動支援等に関する事務等) | 届出書1-4[PDF:132KB] | 根拠規範1-4[PDF:450KB] |
教育委員会 | 1 | 知事等(教育委員会)が行う就学援助に関する事務(小学校・中学校向け、ただし医療費は除く。) | 届出書2-1[PDF:93KB] | 根拠規範2-1[PDF:119KB] |
◆地方税関係情報を連携する場合の同意について
情報提供ネットワークシステムを介した行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第19条第8号に基づいて地方税関係情報を照会する場合においては,「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第8号に基づく特定個人情報の提供に関する規則」(平成28年個人情報保護委員会規則第5号)第2条第4項第1号により,本人の同意がない場合は照会できないこととされています。
このため,情報提供ネットワークシステムを介して地方税関係情報を照会する必要がある場合に同意書を提出していただきます。
◆上板町で定めている関連条例
上板町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例[PDF:76KB]
注)各根拠規範及び条例は届出書を提出した時点の内容となっております。
最新の情報を確認する場合はお問い合わせいただくか、条例についてはこちらから検索のうえご確認ください。
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