公開日 2016年11月11日

(設置)
第1条 町長と教育委員会が、十分な意思疎通を図り、本町教育の課題及び目指すべき姿等を共有し、連携して効果的に教育行政を推進するため、上板町総合教育会議(以下「会議」という。)を設置する。

(構成員)
第2条 会議は、町長及び教育委員会をもって構成する。

(会議)
第3条 会議は、町長が招集する。
2 教育委員会は、その権限に属する事務について協議する必要があるときは、町長に対し、協議すべき具体的事項を示して、会議の招集を求めることができる。
3 会議において構成員の事務の調整が行われた事項については、町長及び教育委員会は、その調整の結果を尊重するものとする。

(意見聴取)
第4条 町長及び教育委員会は、協議を行うに当たって必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者の出席を求めるなど、当該協議すべき事項に関して意見を聴くことができる。
(議長)
第5条 会議は町長がその議長となる。

(会議の公開)
第6条 会議は、公開するものとする。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は会議の公正が害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは、この限りでない。

(議事録)
第7条 町長は、会議の終了後、遅滞なく、その議事録を作成し、これを公表するものとする。
 ただし、前条ただし書の規定に該当する場合は、公表しないことができる。

(事務局)
第8条 会議の事務局を総務課に置く。

(補足)
第9条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営等に関し必要な事項は、町長が会議に諮って定める。

  附 則
 この訓令は、平成27年11月27日から施行する。

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