公開日 2018年05月09日

1.移動支援事業個別支援型

【事業内容】
社会生活をする上で必要な外出や、余暇活動等社会参加するための外出の際の移動を支援します。
【対象者】
  1. 屋外での移動に著しい制限のある視覚、全身性障がい又は療育手帳の交付を受けている方。なお、全身性障がいの方は、上肢と下肢の障がいで身体障害者手帳1級の交付を受けている方。
  2. 一人で外出に困難のある精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方。
【利用料】
1割
【申込方法】
 地域生活支援事業支給申請書を福祉介護課へ提出してください。
【利用制限】
 1ヶ月20時間以内
【委託事業所】
下記PDFデータを参照ください。
移動支援事業所一覧[PDF:93KB]

2.移動支援事業車輌輸送型

【事業内容】
社会生活をする上で必要な外出や、余暇活動等社会参加するための外出の際の移動を支援します。
【対象者】
一般の交通機関を利用することが難しい在宅の肢体不自由者で、身体障害者手帳1級・2級の交付を受けている方。
【利用料】
無料
【申込方法】
利用日の3ヶ月前から1週間前までの間に委託事業所に申し込んでください。
【利用制限】
1ヶ月5回以内(8:30~17:00)
【委託事業所】
事業所名 電話番号 住所
障害者生活支援センター凌雲 088-693-1117 板野郡藍住町矢上字安任56-5

3.日中一時支援事業

【事業内容】
日中、活動の場を提供し、見守りや日常的な訓練などを行います。
【対象者】
日中、一時的に見守り等の支援が必要な障がいを持つ方。
【利用料】
1割
【申込方法】
 地域生活支援事業支給申請書を福祉介護課へ提出してください。
【利用制限】
 1ヶ月5日以内
【委託事業所】
下記PDFデータを参照ください。
日中一時支援事業所一覧[PDF:84KB]

4.重度障害者日常生活用具給付等

【事業内容】
 重度の障がいを持つ方の、日常生活を続けるために必要な用具を給付します。
【対象者】
希望される用具によって変わりますので、要綱の別表をご覧ください。
【利用料】
1割
【申込方法】
日常生活用具給付(貸与)申請書を福祉介護課へ提出してください。

5.コミュニケーション支援事業

【事業内容】
聴覚、言語機能、音声機能。その他の障がいのため、意思疎通の難しい方を支援するため手話通訳の設置、手話通訳者や要約筆記者の派遣などのコミュニケーションの支援を行います。
【対象者】
障がいのため、手話通訳者等がいなければスムーズな意思疎通が難しい方。
【利用料】
無料
【申込方法】
7日前までに委託事業所へ直接申し込んでください。
【利用制限】
徳島県内
【委託事業所】
種別 事業所名 電話番号 FAX番号 住所
手話通訳者等派遣 障害者生活支援センター凌雲 088-693-1117 088-692-6776 板野郡藍住町矢上字安任56-5
要約筆記奉仕員派 上板町社会福祉協議会 088-694-6155 088-694-6162 板野郡上板町西分字橋西1-11

6.奉仕員養成研修事業

【事業内容】
聴覚障害者の交流活動や社会参加のため、手話奉仕員養成講習会を開催します。
【対象者】
どなたでも
【利用料】
無料
【委託事業所】
事業所名 電話番号 住所
障害者生活支援センター凌雲 088-693-1117 板野郡藍住町矢上字安任56-5

7.地域活動支援センター事業

【事業内容】
制作的活動や生産活動の場を提供することで、社会参加を応援します。
【対象者】
  1. 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方。
  2. 自立支援医療受給者証(精神通院医療に係るものに限る。)の交付を受けている方。
【申込方法】
地域生活支援事業支給申請書を福祉介護課へ提出してください。
【利用料】
1日100円、1月500円を上限とします。
【委託事業所】
事業所名 電話番号 住所
地域活動支援センターことじ 088-694-6606 板野郡上板町佐藤塚字東179-7

8.生活支援事業

【事業内容】
生活訓練事業
パソコン講座等、日常生活に必要な訓練指導を行います。
ボランティア活動支援事業
精神障害者やその家族に対するボランティア活動を支援します。
ボランティア養成事業
障害者が地域で生活するための支援者を育成するため、ボランティア養成講座等を開催します。
【利用料】
無料。但し、各種講座のテキスト代等は利用者に負担していただきます。
【委託事業所】
種別 事業所名 電話番号 住所
_ 障害者生活支援センター凌雲 088-693-1117 板野郡藍住町矢上字安任56-5
_ 上板町社会福祉協議会 088-694-6155 板野郡上板町西分字橋西1-11

9.運転免許取得助成事業

【事業内容】
自動車運転免許を取るための経費の一部を助成します。
【対象者】
所得税が非課税である世帯に属する方で次の要件のいずれかに該当する方。
  1. 身体障害者手帳1級から4級までの交付を受けている方。
  2. 療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方。
【助成額】
第1種普通免許を取得するための費用のうち最高2万円まで。
【申込方法】
障害者自動車運転免許取得助成申請書に障害者手帳を添えて、福祉介護課へ提出してください。

10.重度身体障害者自動車改造助成事業

【事業内容】
自動車を改造するための費用を助成します。
【対象者】
運転免許を持っている上肢、下肢又は体幹機能障害の身体障害者手帳1級・2級の交付を受けている方で次の要件のいずれにも該当する方。
  1. 社会参加等のために障がい者の方が所有し、運転する自動車の操行装置や駆動装置部の改造が必要な自動車で、同じ自動車で改造助成を受けていない方。
  2. 所得税が非課税である世帯の方。
【助成額】
改造にかかった費用の9割(上限は9万円、千円未満の端数は切り捨て)
【申込方法】
重度身体障害者自動車改造助成申請書を福祉介護課へ提出してください。

11.福祉ホーム事業

【事業内容】
家庭環境、住宅事情等の理由により、現に住居を求めている障がい者につき、居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与することにより、障がい者の地域生活を支援します。
【対象者】
家庭環境、住宅事情等の理由により、居宅において生活することが困難な障がい者の方。(但し、常時の介護、医療を必要とする状態にある者を除く。)
【利用料】
1割
【申込方法】
福祉ホーム利用申請書を福祉介護課へ提出してください。

12.重度障害者入院時コミュニケーション支援事業

【事業内容】
重度障害者が発語困難等により、入院時に医療従事者(医師や看護師)との意思疎通が十分に図れない場合に、現在利用している意思疎通に熟達したヘルパーをコミュニケーション支援員として医療機関に派遣し、円滑な診療行為が行えるよう支援します。
【対象者】
町内に住所を有する方で、次のいずれにも該当する方。
  1. 身体障害者手帳の交付を受けている方。
  2. 重度訪問介護の対象となる方で、居宅介護か重度訪問介護を利用している方。
  3. 発語困難等により意思表示が困難な方(元来意思疎通が不可能な者を除く)。
  4. 介護者がいない方、又はこれに準ずる方。
【利用料】
1割
【申込方法】
重度障害者入院時コミュニケーション支援事業支給申請書を福祉介護課へ提出してください。

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お問い合わせ

上板町 福祉介護課
TEL:088-694-6810